札幌~簡易裁判所の訴訟,少額訴訟,支払督促
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年11月13日金曜日
任意後見と成年後見の優劣
任意
後見が、成年後見(成年後見、保佐、補助)に
優先
します。
ただし、裁判所が、本人の利益のため、特に必要があると認めた場合、
任意後見ではなく、
成年
後見が適用されます。
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