2009年11月13日金曜日

任意後見と成年後見の優劣

任意後見が、成年後見(成年後見、保佐、補助)に優先します。


ただし、裁判所が、本人の利益のため、特に必要があると認めた場合、

任意後見ではなく、成年後見が適用されます。

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