2013年11月19日火曜日

死後事務と葬儀費用(葬式費用)の負担者




(1)葬儀費用(葬式費用)の負担者については,

相続財産負担説,喪主負担説,相続人負担説などがあり,

下級審判例の判断は分かれています。


(2)ところで,死後事務委任(葬儀をすることおよびその費用の支払いなど)に関する判例および下級審判例として,下記のものがあります(結論としては,いずれも,死後事務委任契約を肯定)。


①最高裁平成4年9月22日判決(金法1358号 55頁)は,受任者が知人の事例

②東京高裁平成11年12月21日判決(判タNo.1037 175頁)は,受任者が母,姉と妹の事例


上記の判例および下級審判例は,いずれも受任者が相続人ではないケースです。

しかし,受任者が相続人の場合であっても,死後事務委任契約の成立を否定する理由はないと考えられます。

よって,受任者が相続人の場合であっても,死後事務委任契約の成立は認められるでしょう。

そうすると,被相続人である委任者から,葬儀などの死後事務を委任された相続人の一人である受任者が,

死後事務委任契約に基づいて,被相続人の相続財産のうちから葬儀関連費を支払った場合,

相続財産からの葬儀関連費の支出は有効と考えられます。

その結果,遺産分割は,葬儀関連費を控除した残額の相続財産が対象になります。

ただし,香典は葬儀費用に充当すべきと考えられるので,

葬儀を行った受任者が葬儀費用はまったく負担していないのに,香典を総取りすべきでないのはいうまでもありません。香典は,相続財産に加算すべきでしょう。

なお,死後事務委任契約に関する紛争は,受任者が相続人の場合であれば,遺産分割調停で解決を図ることができますが,調停で合意できない場合は,民事訴訟で解決することになります。



(3)下記の参考文献によると,

上記の判例①および下級審判例②について,

「相続法理との衝突については、判決文で言及していないということも特徴であると言えよう。」との指摘があります。

死後事務委任契約を利用すれば,相続財産負担説と同じようになると考えられますが,

遺留分との関係などで,問題が生じる可能性はあります。


参考文献 

高崎経済大学 谷口 聡 准教授 「委任者死亡後の委任契約の効力」(高崎経済大学論集 第52巻 第2号 2009 15頁~27頁)
http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/ronsyuu/ronsyuukeisai/52_2/taniguchi.pdf



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2013年10月4日金曜日

健康食品の送りつけ商法


国民生活センターHP より
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130930_1.html

健康食品の送りつけ商法に新たな手口 現金書留封筒を同封して送りつけ、脅迫めいた口調で支払いを迫る!


 「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」等と突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるという相談に、新しい手口が広がっています。最近は、商品とともに消費者の名前と住所が既に書かれた現金書留封筒を同封して送りつけ、その後電話をかけてきて、代金を郵送するよう消費者に指示する手口が見られます。指示する際には、業者は脅すような口調で支払いを迫り、怖くなった消費者は指示に従いお金を送ってしまいます。
 購入するつもりがなければきっぱり断ること、覚えのない商品は受け取りを拒否すること、そして絶対お金を払わないでください。困ったことがあれば消費生活センターに電話してください。また、脅されたら、警察にも電話してください。

【事例1】
現金書留封筒を同封して健康食品を送りつけ、電報を使って支払いを迫る
【事例2】
現金書留封筒を同封して健康食品を送りつけ、支払うよう何度も電話をかける
【事例3】
認知症の高齢者に複数の販売業者から健康食品が送りつけられている


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140万円以内の金額ならば,司法書士は業者と代理交渉することができます。内容証明郵便の作成も可能です。

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2013年10月3日木曜日

リフォーム工事の解除・取り消し・クーリングオフ・申込証拠金の返還請求

リフォーム工事の解除・取り消し・クーリングオフ・申込証拠金返還請求の内容証明郵便を作成いたします。


北海道内だけでなく,全国対応しております。


◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,北見,富良野,深川,滝川,美唄,江別,小樽,石狩,北広島,恵庭,千歳,苫小牧,登別,伊達,北斗


メールフォーム http://www.ishihara-shihou-gyosei.com/cgi-bin/enquete/form0013.reg
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消費者がリフォーム工事の業者に支払った契約申込金(申込証拠金)について,

「契約申込金は,理由を問わず,一切返還しません。」

との契約内容は,消費者契約法9条に基づき平均的損害を超える部分は無効となります。


(例)契約申込金が,ほぼ全額返還される場合。

リフォーム工事契約につき,契約申込金を支払ったが,

まだリフォーム工事も開始していないし,具体的な工事の打ち合わせもしていない状態で,

消費者は,一方的に,リフォーム工事を解約したいが,

「契約申込金は一切返還しない。」とリフォーム工事の契約書や契約申込金の領収書に記載がある場合。

この場合は,消費者契約法9条に基づき上記特約は平均的な損害の額を超える部分は無効なので,消費者が一方的に解除しても,契約申込金については,ほぼ全額返還されます。

なお,業者に実損害や平均的な損害があった場合は,業者から損害と契約申込金は相殺される可能性がありますが,

本件では,リフォーム工事は開始しておらず,具体的な工事の打ち合わせもしていないので,

実損害も平均的損害もほとんどないと考えられます。


リフォーム工事については,値段が高いし,業者を信用できないので,止めたいと思ったら,工事着手前に契約解除をしましょう。




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消費者契約法


第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 
 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分  

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2013年9月13日金曜日

民事信託を利用するには。

民事信託を利用するには,なにより受託者の選定が重要です。

受託者が信託財産を管理運用するからです。

信託に関する法律は,主として「信託法」と「信託業法」があります。

受託者が,営業として信託を受託する場合には信託業法が適用されるので,信託業の免許や登録が必要になります。

受託者が営業として受託しない場合は,信託業法の適用がありません。

ある委託者の財産を,ある委託者の親族や同族法人が受託する場合,通常は営業として受託したことにはなりません。

受託者としての適任者がいる場合は,成年後見制度よりも民事信託制度の活用を考えるべきです。


*なお,司法書士,弁護士その他士業であっても,営業として受託者となることは,信託業法との関係で不可能と解されています。


←受託者の適任者がいない場合でも,信託会社に依頼すれば,商事信託を利用できますが,一定額以上の財産でなければならずかつ高額な報酬が必要になります。


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2013年7月6日土曜日

東京家庭裁判所 後見センター 後見制度支援信託



平成26年10月20日追記 


後見センターリポート vol.6(平成26 年10月)より抜粋


後見センターでは,平成24年2月から,後見制度支援信託の利用を進めています。平成26年8月末時点において,利用件数は,749件(概数)に及んでいます。本人の流動資産が500万円以上の方を検討対象としています。


後見センターでは,平成24年10月から調査人の選任を開始しています。平成26年8月末時点において,選任件数は,191件(概数)に及んでいます。後見人等による報告遅滞や報告不備等,その他必要があるときには,今後とも,専門職調査人の調査により,現金出納帳の作成の有無の確認,領収書の確認,預金通帳等の原本確認等を行う予定です(必要に応じて本人の調査も行うことがあります。)。




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東京家庭裁判所 後見センター 後見制度支援信託

後見制度支援信託とはどのようなものですか?


A13 後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。信託財産は,元本が保証され,預金保険制度の保護対象にもなります。

 後見センターにおいては,現在のところ,1,000万円を超える資産がある場合について,後見制度支援信託の利用を検討することとしています。(ただし,後見事務に専門的な知識を要するなど専門職による継続的な関与が必要な場合や,本人の財産に株式等の信託できない財産が多く含まれる場合は除きます。)

 後見制度支援信託の詳細については,パンフレット「後見制度において利用する信託の概要」(PDF:870KB)及び「「信託商品を提供している金融機関一覧」(PDF:70KB)をご覧ください。

東京家庭裁判所HP
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/index.html


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2013年5月22日水曜日

投資信託の損害賠償で過失相殺をしなかった裁判例


投資信託の損害賠償で過失相殺をしなかった裁判例(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))



原告(77才女性:証券取引経験なし)が,定期預金の預け先の銀行員からの勧誘に基づき,

定期預金2100万円(総資産の約3分の2)を解約し,投資信託を買った。

株価が下落し,損失が生じたため,原告は投資信託を解約した。

原告は銀行に対し,使用者責任として損失額・弁護士費用など約900万円の損害賠償を求めて提訴した。

裁判所は,銀行の適合性原則違反および説明義務違反を認め,(原告の過失相殺を認めず)請求額の全額を認容した。

なお,本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたとのことです。


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銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例


詳しくは,国民生活センターHP http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html    

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2013年3月13日水曜日

郵便貯金・簡易生命保険管理機構「郵便貯金【満期後20年経過貯金の権利消滅】」

国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20130312_1.htmlより

[2013年3月12日:公表]

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郵便貯金・簡易生命保険管理機構「郵便貯金【満期後20年経過貯金の権利消滅】」

郵政民営化前(平成19年9月30日以前)にお預けいただいた定期郵便貯金は全て満期(自動継続扱いの定期郵便貯金を含む)となり、通常郵便貯金としてお預かりしています。


注1 定郵便貯金は定郵便貯金(預入日から10年経過で満期となります。)と異なります。

注2 満期日経過後は、通常郵便貯金の利率を適用してお預かりしています。

注3 自動継続扱いの定期郵便貯金については、郵政民営化に伴い、自動継続の取扱いが廃止となりました。このため、平成19年10月1日以降の預入期間満了日の翌日(預入の日の応当日)に、通常郵便貯金となりました。

注4 定郵便貯金の満期後、長期間(20年2か月を経過しても)払戻しの請求がない場合は、郵便貯金を払い戻す権利が消滅し、払戻しができなくなってしまいます。(郵便貯金法第29条)

独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-8 虎ノ門4丁目 MTビル5階

電話 0570-027180 受付時間9時30分~17時(土曜・日曜・休日、12月29日~1月3日を除く)

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2013年2月14日木曜日

成年被後見人の居住用不動産の売却と登記識別情報(権利書)




成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分につき,

家庭裁判所の許可を得て売却した場合における,

当該不動産の所有権の移転の登記の申請においては,

登記識別情報の提供は不要であり,事前通知等も要しない。

(登記研究779号 カウンター相談240)




cf.①破産管財人が裁判所の許可を得て破産者所有の不動産を売却し,その所有権の移転の登記を申請する場合,

②相続財産法人の相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を提供して相続財産法人を登記義務者として売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合については,

いずれも,登記識別情報の提供は要しない。

(昭和34年5月12日付け民事甲第929号民事局長回答,質疑応答7661)



cf.不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法第103条に定める権限を越える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において,買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときは,登記識別情報の提供を要しない。

(登記研究779号質疑応答7946)

なお,登記識別情報の提供を要するとの登記研究366号質疑応答5499は,質疑応答7946により変更されました。


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*カウンター相談も質疑応答も,行政通達(先例)ではありませんので,

登記所(法務局)を拘束するものではありません。

登記申請の際は,自己責任でお願いします。


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