2012年10月21日日曜日
為替デリバティブ取引の金融ADRについて
1 ①全国銀行協会と②証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)の金融ADRが活用されている。
2 金融ADRは,手続が非公開。
3 金融ADRは,裁判と異なり,事実認定の手続やそれに基づく法律判断は行わない。
4 全国銀行協会の金融ADRは,原則として1回の期日で終了。
5 全国銀行協会と証券・金融商品あっせん相談センターのどちらか一方で金融ADRが不調になった場合,他方に金融ADRを申し立てることはできない。
6 なお,銀行の投資信託販売は,金融ADRでは解決しない可能性が非常に高い。
金融法務事情1951号 「デリバティブ取引の現状と課題」 参照
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
2012年10月13日土曜日
成年後見人と親族相盗例に関する判例(準用否定)
*成年後見人が成年被後見人の財産を横領した場合は,成年後見人が成年被後見人の養父であったとしても,親族相盗例は準用されず,業務上横領罪は免除されない。
成年後見人が成年被後見人の養父であっても,業務上横領罪の量刑上斟酌されない。
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業務上横領被告事件
裁判年月日 平成24年10月09日 最高裁判所第二小法廷 決定
結果 棄却
裁判要旨 1
家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない
2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82627&hanreiKbn=02
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成年後見人が成年被後見人の養父であっても,業務上横領罪の量刑上斟酌されない。
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業務上横領被告事件
裁判年月日 平成24年10月09日 最高裁判所第二小法廷 決定
結果 棄却
裁判要旨 1
家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない
2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない
最高裁判所HP
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