2011年12月26日月曜日

歯科インプラント治療に係る問題-身体的トラブルを中心に

歯科インプラント治療に係る問題-身体的トラブルを中心に

2011年12月22日:公表



国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111222_2.html
 
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2011年12月18日日曜日

札幌市 グループホーム空室状況

札幌市の認知症対応型共同生活介護(グループホーム)空室状況

平成23年12月16日更新


認知症対応型共同生活介護(グループホーム)空室状況(PDF:100KB)

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2011年12月13日火曜日

介護老人保健施設に関する費用や問題点

以下は,(吉田輝美・結城康博・早坂聡久編著『介護サービスの選び方』ぎょうせい)を参照しました。


介護老人保健施設の費用は,


4人部屋の場合,毎月7万円から8万円弱(低所得者の軽減措置有り)


費用は,介護保険の自己負担額と全国一律の居室料金・水光熱費などのほか,各施設が独自に定める日常生活費・娯楽費・美容代・洗濯代などがあります。


*介護老人保健施設とは,在宅復帰を目指す高齢者が3ヵ月から6ヵ月程度入所し,リハビリ療養により,在宅復帰のための支援をする施設です。


在宅介護が難しいため介護老人保健施設を転々とし,特別養護老人ホームの空きを待っている人も多いようです。


介護老人保健施設は,医療機関であるにも関わらず,医療報酬の請求がほとんどできないこと,他の医療機関に受診する場合の外来の医療費は,その介護老人保健施設が負担すること,外来で受けることのできる検査・薬物処方・治療に制限があります。そのため,介護老人保健施設では十分な医療を提供できないという限界があるようです。






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2011年12月12日月曜日

特別養護老人ホームに関する費用や問題点

以下は,吉田輝美・結城康博・早坂聡久編著『介護サービスの選び方』ぎょうせいを参照しました。






特別養護老人ホームの費用は,


4人部屋は,毎月3万円から7万円弱(低所得者の軽減措置有り)


個室は,12万円から15万円(低所得者の軽減措置有り)




*特別養護老人ホームとは,65 歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させ、養護する施設のこと。




終身入所できること,費用が有料老人ホームよりも安いことから人気があり,定員総数と同じ43万人の待機者がいると言われています。


平成22年度の総施設数は6 331


平成22年度の定員総数は435 418


*平成22年度は、東日本大震災の影響により、岩手県(盛岡市以外)、宮城県、福島県(郡山市及びいわき市以外)を除いて集計した数値です。




特別養護老人ホームの問題点は,定員総数43万人と同人数の待機者がおり著しく不足していること,新規建設の特別養護老人ホームは個室型との国の方針により費用が高くなりつつあること,夜間の看護師の配置が義務づけられていないことなどから医療的対応については,各特別養護老人ホームにより異なるため,医療の必要性が高くなった場合は退所を迫られることも少なくないことです。


なお,介護保険の対象外の費用である,通帳・金銭などの財産管理料や外出・受診の付添料は,全額自己負担です。この介護保険の対象外の費用については,各特別養護老人ホームにより大きな差があるようです。

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2011年12月11日日曜日

ケアマネジャーに関する費用・報酬や問題点

以下は,吉田輝美・結城康博・早坂聡久編著『介護サービスの選び方』ぎょうせいを参照しました。


①ケアマネジャーに対する報酬は,


自己負担0円。(介護保険の財源から支払われるから。)


*ケアマネジャーとは,要介護認定を受けた後,最初の入り口になるケアプランを作成してくれる専門家のこと。ケアプランの作成をケアマネジャーに依頼する場合は,まず,指定居宅介護支援事業所と契約をする必要があります。


介護保険のサービス契約は,指定居宅介護支援事業所とサービス利用者が契約を締結するので,いままで信頼してきたケアマネジャーが辞めたとしても,当然に介護保険のサービス契約は終了しません。新しく担当になるケアマネジャーと相性が悪い場合は,指定居宅介護支援事業所との契約の解除を検討することになります。


介護保険サービスを利用するには,自己負担額としてその10%を負担します。要介護1から5に応じて,毎月の利用限度額があります。毎月の利用限度額の超過部分や介護保険サービスの対象外の費用は,全額自己負担になります。よって,ケアプラン作成の際には,ケアマネジャーからおおよその自己負担額について詳細に説明を受けるとともに,利用者は正直に自己負担できる金額を申告しましょう。


ケアマネジャー制度の根本的欠陥は,ケアマネジャーは,ある指定居宅介護支援事業所に勤務しており,その結果,勤務先事業所の関連の介護サービス事業者を優先的に紹介する傾向がないとはいえないことです。
(平成22年度の厚生労働省の調査によると,居宅介護支援の収支差率はマイナスです。このことからも居宅介護支援のみでは,事業として成立しないことが分かります。)




なお,都道府県の介護サービス情報公表センターHPから各指定居宅介護支援事業所のケアマネジャーの人数,常勤非常勤の別などを知ることができます。








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2011年12月6日火曜日

成22年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果

成22年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果

平成23年12月6日
老健局高齢者支援課
認知症・虐待防止対策推進室

概要

・高齢者虐待防止法施行5年目に入り、平成21年度と比較すると市町村等への相談・通報件数は、養介護施設従事者等(※1)による高齢者虐待が24.0%、養護者(※2)による高齢者虐待が8.2%とともに増加した。これに伴い、虐待と認められ、市町村等による対応が行われた件数は、養介護施設従事者等によるものが26.3%、養護者によるものが6.7%と増加した。

※1 介護老人福祉施設など養介護施設又は居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者

※2 高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等

・養介護施設従事者等による高齢者虐待について、種類・類型は、身体的虐待が70.8%、次いで心理的虐待が36.5%となっており、被虐待高齢者は、女性が74.7%を占め、年齢は80歳代が42.5%であった。


・養護者による高齢者虐待について、種類・類型は、身体的虐待が63.4%、次いで心理的虐待が39.0%となっており、被虐待高齢者は、女性が76.5%、年齢は80歳代が42.2%であった。

・市町村における高齢者虐待防止対応のための体制整備等については、平成22年度に高齢者虐待の対応窓口を住民へ周知した市町村は82.8%であった。



厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wdhq.html

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2011年11月23日水曜日

平成23年版 高齢社会白書2

平成23年版 高齢社会白書



厚生労働省HP
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2011/zenbun/23index.html







○「近所づきあいがほとんどない人」は、一人暮らしの男性と健康状態がよくない人に多い


ふだん、近所づきあいがほとんどない人の割合は、全体で5.1%であった。性別に見ると、男性は5.4%、女性は4.8%である。これを世帯構成別に見ると、一人暮らしの男性が17.4%と最も高く、近所づきあいをしていない人が多いという結果となった。また、健康状態別に見ると、健康状態が良くない人で、近所づきあいがほとんどない人が13.5%であった(図1-3-1-2)。


○「困ったときに頼れる人がいない人」は、一人暮らしの男性、近所づきあいがない人、親しい友人・仲間をもっていない人に多い



困ったときに頼れる人がいない人の割合は、全体では2.7%であるが、性・世帯構成別に見ると、一人暮らしの男性で特に割合が高く19.8%にのぼった。一人暮らしの女性は7.3%であった。

また、「近所づきあいの程度」、「親しい友人・仲間の有無」、「グループ活動への参加の有無」の回答別に見ると、「近所づきあいがほとんどない人」で10.5%、「親しい友人・仲間をもっていない人」で16.5%、「過去1年にグループ活動に参加しなかった人」で4.9%が、それぞれ困ったときに頼れる人がいない状況にある(図1-3-1-3)。


エ 孤立死



誰にも看取られることなく息を引き取り、その後、相当期間放置されるような「孤立死(孤独死)」の事例が報道されているが、東京都監察医務院が公表しているデータによれば、東京23区内における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数は、平成19(2007)年、20(2008)年、21(2009)年と3年連続で2,000人を超えている。また、(独)都市再生機構が運営管理する賃貸住宅約76万戸において、単身の居住者が誰にも看取られることなく賃貸住宅内で死亡したケース(自殺や他殺を除く)は、21(2009)年度に665件、65歳以上に限ると472件となり、12(2000)年度に比べ全体で約3倍、65歳以上で約4倍に増加している。これらの死亡者数がすべて孤立死であるわけではないが、いわゆる孤立死の多くがこの人数に含まれると考えられることから、孤立死の数もおそらく、同様に高い水準にあるものと推測される(図1-3-3-2、図1-3-3-3)。


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平成23年版 高齢社会白書

平成23年版 高齢社会白書


厚生労働省HP
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2011/zenbun/23index.html



(1)5人に1人が高齢者という社会

我が国の総人口は、平成22(2010)年10月1日現在、1億2,806万人であった。
65歳以上の高齢者人口は、過去最高の2,958万人(前年2,901万人)となり、総人口に占める割合(高齢化率)も23.1%(前年22.7%)となった。
65歳以上の高齢者人口を男女別にみると、男性は1,264万人、女性は1,693万人で、性比(女性人口100人に対する男性人口)は74.7であり、男性対女性の比は約3対4となっている。


また、高齢者人口のうち、「65~74歳人口」は1,528万人(男性720万人、女性808万人、性比89.0)で総人口に占める割合は11.9%、「75歳以上人口」は1,430万人(男性545万人、女性885万人、性比61.5)で、総人口に占める割合は11.2%である(表1-1-1)。




オ 男性83.67歳、女性90.34歳まで生きられる

平均寿命は、平成21(2009)年現在、男性79.59年、女性86.44年であるが、今後、男女とも引き続き延びて、67(2055)年には、男性83.67年、女性90.34年となり、女性の平均寿命は90年を超えると見込まれている。


また、65歳時の平均余命は、昭和22(1947)年には男性が10.16年、女性が12.22年であったものが、平成21(2009)年には男性が18.88年、女性が23.97年となっており、男性、女性とも高齢期が長くなっている。

(1)高齢者のいる世帯は全体の4割、そのうち「単独」・「夫婦のみ」世帯が過半数

65歳以上の高齢者のいる世帯についてみると、平成21(2009)年現在、世帯数は2,013万世帯と初めて2,000万世帯を超え、全世帯(4,801万世帯)の41.9%を占めることとなり、高齢者のいる世帯は増え続けている

(3)一人暮らし高齢者は増加傾向にあるも一人で過ごすことには不安を感じている

65歳以上の一人暮らし高齢者の増加は男女ともに顕著であり、昭和55(1980)年には男性約19万人、女性約69万人、高齢者人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、平成17(2005)年には男性約105万人、女性約281万人、高齢者人口に占める割合は男性9.7%、女性19.0%と、女性における比率は極めて高い。今後も一人暮らし高齢者は増加を続け、特に男性で一人暮らし高齢者の割合が大きく伸びることが見込まれている

(2)高齢者世帯は、世帯人員一人当たりの年間所得が全世帯平均と大きな差はなく、6割強の世帯は所得が公的年金・恩給のみ

高齢者世帯(65歳以上の人のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の人が加わった世帯)の年間所得(平成20(2008)年の平均所得)は297.0万円となっており、全世帯平均(547.5万円)の半分強であるが、世帯人員一人当たりでみると、高齢者世帯の平均世帯人員が少ないことから、192.9万円となり、全世帯平均(208.4万円)との間に大きな差はみられなくなる。


また、高齢者世帯の所得を種類別にみると、「公的年金・恩給」が209.8万円(総所得の70.6%)で最も多く、次いで「稼働所得」52.6万円(同17.7%)となっている(表1-2-2-2)。


65歳以上の高齢者の受療率が高い主な傷病をみると、入院では、「脳血管疾患」(男性555、女性653)、「悪性新生物(がん)」(男性473、女性236)となっている。外来では、「高血圧性疾患」(男性1,293、女性1,706)、「脊柱障害」(男性1,125、女性1,126)となっている(表1-2-3-7)。

高齢者の死因となった疾病をみると、死亡率(高齢者人口10万人当たりに対する死亡者数の割合)は、平成21(2009)年において、「悪性新生物(がん)」が952.3と最も高く、次いで「心疾患」555.7、「脳血管疾患」376.2の順になっており、これら三つの疾病で高齢者の死因の約6割を占めている(図1-2-3-8)。

(2)高齢者の介護

ア 高齢者の要介護者等数は急速に増加しており、特に75歳以上で割合が高い


介護保険制度における要介護者又は要支援者と認定された人(以下「要介護者等」という。)のうち、65歳以上の人の数についてみると、平成20(2008)年度末で452.4万人となっており、13(2001)年度末から164.7万人増加しており、第1号被保険者の16.0%を占めている(図1-2-3-10)。


また、65~74歳と75歳以上の被保険者について、それぞれ要支援、要介護の認定を受けた人の割合をみると、65~74歳で要支援の認定を受けた人は1.2%、要介護の認定を受けた人が3.0%であるのに対して、75歳以上では要支援の認定を受けた人は7.6%、要介護の認定を受けた人は21.6%となっており、75歳以上になると要介護の認定を受ける人の割合が大きく上昇する(表1-2-3-11)。

介護保険制度のサービスを受給した65歳以上の被保険者は、平成23(2011)年1月審査分で約402万人となっており、男女比でみると男性が28.2%、女性が71.8%となっている。


さらに、介護サービスの利用実態をみると、要介護1~3の人は居宅サービスの利用が多い一方、重度(要介護5)の人は施設サービス利用が半数を超えている(表1-2-3-13)。


要介護者等について、介護が必要になった主な原因についてみると、「脳血管疾患」が23.3%と最も多く、次いで、「認知症」14.0%、「高齢による衰弱」13.6%、「関節疾患」12.2%となっている。男性の「脳血管疾患」が35.9%と特に多くなっている(図1-2-3-14)。

エ 「要介護5」では約半数がほとんど終日介護を行っている

同居している主な介護者が1日のうち介護に要している時間をみると、「必要な時に手をかす程度」が37.2%と最も多い一方で、「ほとんど終日」も22.3%となっている。要介護度別にみると、要支援1から要介護2までは「必要な時に手をかす程度」が最も多くなっているが、要介護3以上では「ほとんど終日」が最も多くなっており、要介護5では約半数がほとんど終日介護している。なお、平成19(2007)年の調査と16(2004)年の調査を比較すると、「ほとんど終日」が0.7ポイント、「半日程度」が2.1ポイント増加する一方で、「必要な時に手をかす程度」が7.5ポイント減少している(図1-2-3-20)。

(1)高齢者の住環境

ア 高齢者の9割は現在の住居に満足しており、体が弱っても自宅に留まりたい人は7割弱


60歳以上の高齢者に現在の住宅の満足度について聞いてみると、「満足」又は「ある程度満足」している人は総数で89.3%、持家で91.2%、賃貸住宅で69.9%となっている(図1-2-6-1)。


さらに、同調査で現在住んでいる住宅について不満な点をみると、不満の理由は「住宅が古くなったりいたんだりしている」が16.8%、以下、「庭の手入れが大変」が10.5%、「住宅の構造や設備が使いにくい」が7.0%となっているが、「特に不満はない」が61.4%となっている。

イ 高齢者は家庭内事故が多く、最も多い事故時の行動は「歩いていた(階段の昇降を含む)」

全国20の危害情報収集協力病院から提供された事故情報では、65歳以上高齢者の方が20歳以上65歳未満の人より住宅内での事故発生の割合が高く、65歳以上高齢者の事故時の場所別・行動別にみると、場所では、「居室」25.8%(1,072件)、「階段」13.1%(543件)、「台所」11.9%(495件)が多く、行動では、「歩いていた(階段の昇降を含む)」が最も多く29.0%と3割近くを占める(図1-2-6-3)。

イ 振り込め詐欺の被害者の6割以上が高齢者

犯罪による65歳以上の高齢者の被害の状況について、刑法犯被害認知件数でみると、全刑法犯被害認知件数が戦後最多を記録した平成14(2002)年に22万5,095件となり、ピークを迎えて以降、近年は減少傾向にあり、21(2009)年は14万3,963件であった(図1-2-6-6)。


ウ 消費トラブルに関する相談が依然として10万件を超えている


全国の消費生活センターに寄せられた契約当事者が70歳以上の相談件数は、平成17(2005)年度に139,533件とピークを迎え、その後減少し、近年では横ばい傾向が続いているものの、依然として10万件を超えている(図1-2-6-8)。また、21(2009)年度に寄せられた122,053件の相談を販売方法・手口別にみると、家庭訪販が16.5%、次いで電話勧誘が10.4%となっている。

オ 虐待を受けている高齢者の8割が要介護認定

平成21(2009)年度に1,750市町村(特別区を含む)で受け付けた養護者による高齢者虐待に関する相談・通報件数は、高齢者虐待について、住民の理解が進んだことなどにより、23,404件と20(2008)年度(21,692件)よりも1,712件(7.9%)増加した。性別でみると女性が全体の約8割を占めており、年齢階級別では「80~84歳」が24.0%と最も多い。また、虐待を受けている人のうち、約7割が要介護認定を受けており、そのうち、「要介護2」が20.5%と最も多く、次いで、「要介護3」が19.9%、「要介護1」が19.6%の順であった。


なお、虐待の加害者は、「息子」が41.0%と最も多く、次いで、「夫」17.7%、「娘」15.2%となっている(図1-2-6-10)。


 
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2011年11月21日月曜日

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。



住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。


一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会HP
http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php

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2011年11月14日月曜日

騙された人の二次被害

損失を何とか取り戻したいという,人間心裡をついているため,


一度騙された人は罠に陥りやすいです。

そうとう昔の損失でも記憶に残っている限り,

あきらめきれず,取り戻せるなら取り戻したいという心理状態になることが多いので,


何度も何度も,騙されてしまう人は多いようです。


そして,詐欺集団はカモリスト(過去に騙された人のリスト)を持っているので,


何度も何度も,騙す手口を変えては罠を仕掛けてきます。


さらに,おれは被害者だから救済されて当然だ,みたいな発想を持っていることが多いため,

自称弁護士や自称警察の被害救済詐欺に騙されてしまいます。



ある弁護士さんのブログ
河田英正のブログ 
またまた、投資詐欺事件ネタ Aug 19, 2011
http://d-mc.ne.jp/blog/kawada/index.php


←せっかく弁護士に事件を依頼したのに,依頼を撤回した人の例





【何度も騙される人の3パターン】

①騙されたことに気づいていないパターン


私は騙されていないというか,私は騙されることはないと思いこんでいる人。



②騙されたことに気付いているパターン。

騙されたことに気づいたが,家族にバレると怒られるので隠す人。



③騙されたことに気づき,家族にバレて怒られたパターン。

なんとか損失を回復し,家族に対し汚名を返上したい人。



*判断能力に問題があり,日常生活上も支障が出る場合は,成年後見制度の活用を考えましょう。

*何度も騙される人は,だれを信じたら良いか分からない,人間不信の状態に陥ります。


消費者センターなり,弁護士なり,司法書士に相談しても,

説教的な口調をされるし,継続的に見守りをしてくれるわけではないのに対し,

詐欺をする悪徳業者は,甘く優しい言葉で継続的に接触してくるので,そちらを信じ,結果として騙されてしまうようです。


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2011年11月10日木曜日

運転経歴証明書、来年4月から無期限有効に

運転経歴証明書、来年4月から無期限有効に



 
2011年11月10日14時24分
 
読売新聞HP
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111110-OYT1T00578.htm?from=main5
 
 
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2011年10月5日水曜日

年金記録・年金給付

(1)国民年金の保険料納付は,昭和36年4月1日から開始されました。

(2)国民年金の第3号被保険者制度(サラリーマンの配偶者で専業主婦)は,

昭和61年4月1日から開始されました。

昭和61年3月31日以前は,サラリーマンの配偶者で専業主婦は,

国民年金について,強制加入ではなく,任意加入でした。

任意加入期間は,受給資格期間には反映されますが,

保険料を納付していないので年金額には反映されません。

(3)サラリーマンの配偶者で専業主婦は,国民年金の3号被保険者であって,

厚生年金の被保険者ではないので,老齢厚生年金は支給されません。

*遺族厚生年金は,支給されることがあります。

(4)厚生年金の保険料の納付は,昭和17年6月から開始されました。

当初の加入対象は,現業の男性労働者のみでしたが,

昭和19年10月から事務職や女性労働者も加入対象になりました。

(5)厚生年金の被保険者資格は,

昭和61年4月1日から平成14年3月31日までは,

65才到達により,資格を喪失していましたが,

平成14年4月1日からは,70才到達により,資格を喪失することになりました。

よって,平成14年4月1日時点において,65才以上70才未満(昭和7年4月2日から昭和12年4月1日生まれの者)で,在職していた者の厚生年金の記録は,

途中とぎれて,平成14年4月1日から再加入になっています。

(6)平成15年3月31日以前の賞与については,厚生年金の年金記録に記載されません。

平成15年3月31日以前の賞与は,年金の額に反映されないからです。

(7)脱退手当金につき,年金記録には脱退手当金の支給につき記載されますが,

年金手帳には脱退手当金の支給の有無は記載されません。

脱退手当金の支給があった場合,支給当時の厚生年金保険被保険者証にゴム印などで記載されました。

(8)特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は,支給開始年齢到達後であれば,

65才未満から受け取っても,年金の額は減額されません。

反対に,特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は,支給開始年齢到達後,遅らせて請求しても,増額されません。

(9)厚生年金基金に加入していた人は,厚生年金基金に加入していなかった人に対し

厚生年金の年金額は,少なくなります。

厚生年金の年金額のうち,厚生年金基金が代行している部分があるからです。

つまり,厚生年金基金の年金額が,厚生年金の年金額も含んだものになっているからです。

(10)65才になると,特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し,

新たに老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給権が発生します。

新たに受給権が発生するので,年金機構から送付されてくる請求書を返送する必要があります。

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2011年10月3日月曜日

結婚前の内縁関係と合算対象期間(被保険者期間)

①老齢基礎年金(老齢厚生年金)の受給資格がない人でも,


昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの結婚前の内縁関係(現在の国民年金の第3号被保険者に該当)にあった期間が,


合算対象期間に含まれると認定された場合,


老齢基礎年金(老齢厚生年金)の受給資格を取得することができるときがあります。




②昭和61年4月1日以降,国民年金の第3号被保険者の届け出をしておらず,


老齢基礎年金(老齢厚生年金)の受給資格がない人についても,


結婚前の内縁関係にあった期間が,


第3号被保険者として認定された場合は,


老齢基礎年金(老齢厚生年金)の受給資格を取得することができるときがあります。




ただし,内縁関係にあったことは,年金の請求者側の問題ですので,


原則として,年金の請求者側が証拠を集める必要があります。

親の反対によって結婚できなかった,社宅で同居していた,親戚や会社などの周辺の人が内縁関係と思っていたなどの事情があれば,

たとえ,当時の公的書類(住民票・戸籍の附票,被扶養者の届け出など)が保存期間の満了による廃棄されていたとしても,

当人たちの関係を内縁関係と見ていた周辺の者が,

同居や相互扶助関係の存在を認めており,

他の資料による周辺事実と矛盾していないことが証明できれば,

内縁関係として認定されます。

*(住民票などの客観的な資料の提出がないことから,結婚前の内縁関係の期間を認定しなかったため)老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないとした社会保険庁長官の処分を取り消して,老齢基礎年金の受給権を認めた裁決例

厚生労働省 社会保険審査会 裁決例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_33.pdf

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2011年10月1日土曜日

障害年金の差止めと年金支払請求権の消滅時効

①年金支払請求権(支分権)は,

支払期月の翌月の初日を起算日として,

5年の経過により,時効消滅します。
(平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅する。)


②障害年金の受給権者は,

毎年,障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書などを提出する必要があります。


③診断書などを提出しない場合,

年金の給付が一時差し止められることがあります。


④診断書などを提出しないため,

年金の給付が一時差し止められ,

一時差止めの状態で,年金の支払請求権の消滅時効の期間が経過した場合は,

年金の支払請求権は消滅します。


⑤ただし,一時差止め期間中において,

意思能力(6才から7才ぐらいの子どもの判断能力)をまったく欠いていた場合,

行為能力が成年被後見人に該当するような場合は,

民法158条の第1項の適用ないし準用により,救済される可能性があります。


⑥当然ながら,一時差止め期間中において,

診断書などを提出しなくても(のちに提出した診断書などにより,一時差止め期間中も障害状態により,年金の支払請求権が発生していたと判断された場合に限る)

年金の支払請求権の行使と目されるような行為があった場合は,

年金の支払請求権は,時効消滅しません。



厚生労働省 社会保険審査会 裁決例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_16.pdf


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年金の支分権の消滅時効について


○平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金
平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金の支給を受ける権利(支分権)は、会計法の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅します。ただし、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われた場合は、支分権が時効消滅している場合であっても、全額が支給されます。(年金時効特例法による取扱い)
○平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金
年金時効特例法の制定に伴う厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正により、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅することとなりました。5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)又は(2)に該当する場合には、国は時効を援用しないこととします。
(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの
この取扱いについて、厚生労働省大臣官房年金管理審議官より日本年金機構理事長に対し、通知が発出されています。詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF 76KB)をご覧ください。

日本年金機構HP


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老齢基礎年金の一部繰上げ請求と障害厚生年金の額の改定

老齢基礎年金の一部繰上げ請求をしていたため,

障害厚生年金の額の改定が認められなかった事例

繰り上げ請求の理由が,

傷病の医療費を賄うためであったとしても,

斟酌されません。

厚生労働省 社会保険審査会 裁決例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_13.pdf

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2011年8月12日金曜日

平成22年度 介護給付費実態調査の概況

平成22年度 介護給付費実態調査の概況

平成23年 8月 4日



【照会先】


厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課



厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/10/index.html

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2011年7月26日火曜日

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)空室状況(札幌市)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)空室状況(札幌市)更新日:2011年7月25日

札幌市HP
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k300sarch.html

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2011年2月17日木曜日

公的年金受給者の所得額

65才以上の人の収入が公的年金のみの場合で,

年金額が年120万円以下のときは,

所得控除により,所得額は0円になります。

したがって,証明書の所得額が0円だったとしても,

収入が0円というわけではありません。

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後期高齢者医療制度被保険者実態調査

後期高齢者医療制度被保険者実態調査
(平成22年度)

厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_jittai_chousa/h22.html

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2011年2月14日月曜日

平成21年度消費生活相談報告書(北海道)

平成21年度消費生活相談報告書(北海道)

北海道立消費生活センターHP
http://www.do-syouhi-c.jp/soudan/s_houkoku/2009_honbun.pdf

上記報告書によると,70代は訪問販売による相談件数が一番多いようです。

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2011年2月11日金曜日

後見制度支援信託

後見制度支援信託が,平成23年4月から開始されます。

成年後見人の使い込み=横領事件が後を絶たないことから,

1家庭裁判所の指示に基づいて

2金銭(現金,預金貯金)につき,

3信託銀行などに信託することにより,

成年後見人が,成年被後見人の金銭を使用する場合で

一定以上の金額になるときは,

家庭裁判所の指示書がなければ,信託銀行から金銭を降ろすことができず,

結果として,成年後見人の使い込み=横領を阻止する制度です。


*なお,信託銀行に支払う費用が必要です。


社団法人 信託協会HP http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news230203.html

後見制度支援信託のリーフレット http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf


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