2013年3月13日水曜日

郵便貯金・簡易生命保険管理機構「郵便貯金【満期後20年経過貯金の権利消滅】」

国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20130312_1.htmlより

[2013年3月12日:公表]

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郵便貯金・簡易生命保険管理機構「郵便貯金【満期後20年経過貯金の権利消滅】」

郵政民営化前(平成19年9月30日以前)にお預けいただいた定期郵便貯金は全て満期(自動継続扱いの定期郵便貯金を含む)となり、通常郵便貯金としてお預かりしています。


注1 定郵便貯金は定郵便貯金(預入日から10年経過で満期となります。)と異なります。

注2 満期日経過後は、通常郵便貯金の利率を適用してお預かりしています。

注3 自動継続扱いの定期郵便貯金については、郵政民営化に伴い、自動継続の取扱いが廃止となりました。このため、平成19年10月1日以降の預入期間満了日の翌日(預入の日の応当日)に、通常郵便貯金となりました。

注4 定郵便貯金の満期後、長期間(20年2か月を経過しても)払戻しの請求がない場合は、郵便貯金を払い戻す権利が消滅し、払戻しができなくなってしまいます。(郵便貯金法第29条)

独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-8 虎ノ門4丁目 MTビル5階

電話 0570-027180 受付時間9時30分~17時(土曜・日曜・休日、12月29日~1月3日を除く)

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