国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20130312_1.htmlより
[2013年3月12日:公表]
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郵便貯金・簡易生命保険管理機構「郵便貯金【満期後20年経過貯金の権利消滅】」
郵政民営化前(平成19年9月30日以前)にお預けいただいた定期郵便貯金は全て満期(自動継続扱いの定期郵便貯金を含む)となり、通常郵便貯金としてお預かりしています。
注1 定期郵便貯金は定額郵便貯金(預入日から10年経過で満期となります。)と異なります。
注2 満期日経過後は、通常郵便貯金の利率を適用してお預かりしています。
注3 自動継続扱いの定期郵便貯金については、郵政民営化に伴い、自動継続の取扱いが廃止となりました。このため、平成19年10月1日以降の預入期間満了日の翌日(預入の日の応当日)に、通常郵便貯金となりました。
注4 定期郵便貯金の満期後、長期間(20年2か月を経過しても)払戻しの請求がない場合は、郵便貯金を払い戻す権利が消滅し、払戻しができなくなってしまいます。(郵便貯金法第29条)
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
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