2013年10月4日金曜日

健康食品の送りつけ商法


国民生活センターHP より
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130930_1.html

健康食品の送りつけ商法に新たな手口 現金書留封筒を同封して送りつけ、脅迫めいた口調で支払いを迫る!


 「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」等と突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるという相談に、新しい手口が広がっています。最近は、商品とともに消費者の名前と住所が既に書かれた現金書留封筒を同封して送りつけ、その後電話をかけてきて、代金を郵送するよう消費者に指示する手口が見られます。指示する際には、業者は脅すような口調で支払いを迫り、怖くなった消費者は指示に従いお金を送ってしまいます。
 購入するつもりがなければきっぱり断ること、覚えのない商品は受け取りを拒否すること、そして絶対お金を払わないでください。困ったことがあれば消費生活センターに電話してください。また、脅されたら、警察にも電話してください。

【事例1】
現金書留封筒を同封して健康食品を送りつけ、電報を使って支払いを迫る
【事例2】
現金書留封筒を同封して健康食品を送りつけ、支払うよう何度も電話をかける
【事例3】
認知症の高齢者に複数の販売業者から健康食品が送りつけられている


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140万円以内の金額ならば,司法書士は業者と代理交渉することができます。内容証明郵便の作成も可能です。

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2013年10月3日木曜日

リフォーム工事の解除・取り消し・クーリングオフ・申込証拠金の返還請求

リフォーム工事の解除・取り消し・クーリングオフ・申込証拠金返還請求の内容証明郵便を作成いたします。


北海道内だけでなく,全国対応しております。


◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,北見,富良野,深川,滝川,美唄,江別,小樽,石狩,北広島,恵庭,千歳,苫小牧,登別,伊達,北斗


メールフォーム http://www.ishihara-shihou-gyosei.com/cgi-bin/enquete/form0013.reg
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消費者がリフォーム工事の業者に支払った契約申込金(申込証拠金)について,

「契約申込金は,理由を問わず,一切返還しません。」

との契約内容は,消費者契約法9条に基づき平均的損害を超える部分は無効となります。


(例)契約申込金が,ほぼ全額返還される場合。

リフォーム工事契約につき,契約申込金を支払ったが,

まだリフォーム工事も開始していないし,具体的な工事の打ち合わせもしていない状態で,

消費者は,一方的に,リフォーム工事を解約したいが,

「契約申込金は一切返還しない。」とリフォーム工事の契約書や契約申込金の領収書に記載がある場合。

この場合は,消費者契約法9条に基づき上記特約は平均的な損害の額を超える部分は無効なので,消費者が一方的に解除しても,契約申込金については,ほぼ全額返還されます。

なお,業者に実損害や平均的な損害があった場合は,業者から損害と契約申込金は相殺される可能性がありますが,

本件では,リフォーム工事は開始しておらず,具体的な工事の打ち合わせもしていないので,

実損害も平均的損害もほとんどないと考えられます。


リフォーム工事については,値段が高いし,業者を信用できないので,止めたいと思ったら,工事着手前に契約解除をしましょう。




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消費者契約法


第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 
 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分  

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