2009年12月27日日曜日

後見監督人の欠格

①後見人の配偶者

②後見人の直系血族(親,子,孫)

③後見人の兄弟姉妹は,

後見監督人になることができません。

後見人を監督する者として,不適切だからです。


*実際は,後見監督人には,弁護士など専門家が就任することが多いようです。

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(後見監督人の欠格事由)
民法
第八百五十条  
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない

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2009年12月24日木曜日

後見人の欠格(後見人に就任できない人)

後見人の欠格事由(後見人に就任できない人) は,以下のとおりです。

①未成年者

②家庭裁判所により,解任された親権者,後見人,保佐人,補助人

③破産者
(ただし,過去に破産していても,破産手続きが終了し,復権した者は,就任できます。)

④被後見人(本人)に対し,訴訟をした者,訴訟をした者の配偶者および直系血族(親,子,孫)

⑤行方不明の者


後見人に就任後,上記に該当した場合,後見人を退任させられます。

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(後見人の欠格事由)
民法
第八百四十七条  次に掲げる者は、後見人となることができない。
一  未成年者
二  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三  破産者
四  被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五  行方の知れない者

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2009年12月15日火曜日

成年後見人と遺言

成年被後見人(本人)が,

遺言書に,

成年後見人(保護者)に財産を与える,というような,

内容を記載しても,

効になります。

ただし,成年後見人が,

成年被後見人の,夫(妻),父(母),子,孫,兄弟姉妹の場合は,

成年後見人に財産を与えるような遺言書であっても効です。

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民法

(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条  
 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない

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2009年12月9日水曜日

福祉用具の購入

特定の福祉用具の購入に際しても,

法律の要件を満たした場合は,

介護保険から購入代金(上限額あり)の9割が支給されます。

(いったん購入代金の全額を支払った後,介護保険から9割の支給を受けます。

①厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目であること

 (特定福祉用具とは下記の5種類です。)
1 腰掛便座 2 特殊尿器 3 入浴補助用具
4 簡易浴槽 5 移動用リフトのつり具の部分

②特定福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入すること。

③同一品目は原則1年に1回のみの購入に限ること。

④介護認定の有効期間内に購入すること。

⑤本人が,居宅(被保険者証の住所)に居住していること 。     

⑥日常生活の自立を助けるために必要と認められること。

⑦毎年4月から翌年3月までの1年間で,購入代金の上限額は10万円

(例)購入代金が,上限額である10万円の場合,

介護保険による支給は9万円。自己負担額は1割の1万円。 


購入前に担当のケアマネジャーまたは市役所保健福祉課に相談ください。


財団法人テクノエイド協会HP 介護保険給付 福祉用具情報
http://www.techno-aids.or.jp/kaigo/index.shtml

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2009年12月7日月曜日

介護保険における住宅改修

在宅介護のために,

住宅を改修工事(法律の要件に該当する改修工事に限る)をした場合,

いったん,工事業者に工事代金全額を支払った後,

介護保険から工事代金の9割(ただし,工事代金の上限は20万円)が支給されます。


*ただし,改修工事に着手する前に

担当のケアマネジャーまたは市役所保健福祉課に相談ください。

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書を

改修工事の前に市役所へ提出する必要があります。


(例)工事代金が,上限額である20万円の場合は,

自己負担は2万円のみで,残り18万円は介護保険から支給されます。


財団法人テクノエイド協会HP 介護保険における住宅改修
http://www.techno-aids.or.jp/jyutaku/kaigo.shtml

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2009年12月6日日曜日

介護サービス情報(北海道)

介護事業者などの情報が掲載されています。


北海道の介護サービス情報公表システム
http://www.kaigojoho-hokkaido.jp/

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2009年12月2日水曜日

成年後見の申立書

成年後見の申立書(札幌家庭裁判所の場合)は,

下記リンク先です。

各家庭裁判所によって,必要書類や予納金などが異なります。

本人の住所地によって,

申立て先の家庭裁判所が決まります。

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札幌家庭裁判所HP
http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki/kasai/syosiki/kasai.html

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2009年11月27日金曜日

老人性認知症センター(札幌市)

札幌市には,認知症の専門機関として

市立札幌病院静療院(豊平区平岸4条18丁目1番21号)に,

老人性認知症センターが設置されています。

認知症で,問題を抱えている方は,

相談してみてはいかがでしょうか。

札幌市 保健福祉局 保健福祉部 高齢福祉課HP
http://www.city.sapporo.jp/koreifukushi/kenkoh/kenkoh4.html#center

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2009年11月25日水曜日

高齢者用の賃貸住宅

高齢者用の賃貸住宅として下記のものもあります。

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札幌市 高齢者向け優良賃貸住宅

札幌市 住宅課 HPhttp://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/01osumai/korei/korei.html 

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財団法人 高齢者住宅財団HP

①北海道 高齢者円滑入居 賃貸住宅 登録簿登録情報
(高齢者の入居を拒まない賃貸住宅) 
http://www.senpis-koujuuzai.jp/smooth/list.aspx?pref_id=1&rent_min=0&rent_max=1000000&area_min=0&area_max=1000&vacant=False&yuuchin=False&floor=False&handrail=False&entrance=False&toilet=False&bath=False&elevator=False&alarm=False&city=&kousen=False&eq_living=False&eq_diner=False&eq_kitchen=False&eq_closet=False&eq_bath=False&sv_meal=False&sv_bath=False&sv_housework=False&sv_safety=False&sv_health=False&rm_kitchen=False&rm_toilet=False&rm_storage=False&rm_lavatory=False&rm_bath=False&kaigo=False&order=&sort=

②北海道 高齢者専用 賃貸住宅 登録簿登録情報
(高齢者専用の賃貸住宅)
http://www.senpis-koujuuzai.jp/special/list.aspx?pref_id=1&rent_min=0&rent_max=1000000&area_min=0&area_max=1000&vacant=False&yuuchin=False&floor=False&handrail=False&entrance=False&toilet=False&bath=False&elevator=False&alarm=False&city=&kousen=True&eq_living=False&eq_diner=False&eq_kitchen=False&eq_closet=False&eq_bath=False&sv_meal=False&sv_bath=False&sv_housework=False&sv_safety=False&sv_health=False&rm_kitchen=False&rm_toilet=False&rm_storage=False&rm_lavatory=False&rm_bath=False&kaigo=False&order=&sort=


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2009年11月22日日曜日

後見人の職務

成年後見人,保佐人,補助人,任意後見人は,

介護・福祉機関との契約締結行為は行いますが,

介護・福祉行為は,そのものは,行いません。


特別養護老人ホーム,ケアハウスなどの施設入所,

訪問介護サービス(ホームヘルプサービス),

通所介護サービス(デイサービス),

などの介護サービスは,

介護・福祉機関が行います。


札幌市の社会福祉施設http://www.city.sapporo.jp/fukushi-kansa/shisetsu/index.html

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2009年11月18日水曜日

日常生活自立支援事業 

成年後見や任意後見を利用しない,財産管理の方法として,

「日常生活自立支援事業」があります。

事業主体は,社会福祉協議会です。

預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等

利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理) をしてくれます。


ただし,少なくとも,日常生活自立支援事業を理解できる判断能力が必要になります。

したがって,判断能力が,まったくない状態の人は,利用できません。


*なお,日常生活自立支援事業は,有料です。

厚生労働省によると,

訪問1回あたり利用料は,平均1,200円になっています。

厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo.html

札幌市HP   http://www.city.sapporo.jp/koreifukushi/zaitaku/zaitaku7.html

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2009年11月13日金曜日

任意後見と成年後見の優劣

任意後見が、成年後見(成年後見、保佐、補助)に優先します。


ただし、裁判所が、本人の利益のため、特に必要があると認めた場合、

任意後見ではなく、成年後見が適用されます。

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2009年11月10日火曜日

任意後見人の解任

家庭裁判所は,

任意後見人に,

不正な行為,著しい不行跡,任務に適しない理由があったときは,

本人や親族の請求により,

任意後見人を解任できます。


*不正な行為の例として,財産の横領など財産管理に関する不正行為などがあります。

*著しい不行跡とは,品行や操行が甚だしく悪く,任意後見人としての適格性が欠けている場合です。

*任務に適しない理由の例として,権限濫用,管理の失当,任務懈怠などがあります。

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2009年11月7日土曜日

任意後見の登記事項証明書

任意後見の登記事項証明書の内容は,

家庭裁判所による任意後見監督人の選任の前後で,異なります。

1 任意後見監督人の選任 

 「本人,任意後見受任者,代理権の範囲」



2 任意後見監督人の選任 

 「本人,任意後見人,任意後見監督人,代理権の範囲」


*選任後は,任意後見監督人が記載されます。

なお,任意後見人は,選任前は,任意後見受任者と呼ばれます。


*任意後見監督人の選任は,任意後見の効力が発生しておらず

任意後見受任者には,代理権がないので,注意してください。 

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2009年11月6日金曜日

登記事項証明書

成年後見や任意後見に関することは,戸籍や住民票には記載されず,

東京法務局の「後見登記等ファイル」に記録されます。


成年後見や任意後見に関する証明書が必要な場合,

東京法務局(郵送請求が可能)か,各法務局または地方法務局の本局に出頭して,

「登記事項証明書」を請求します。

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2009年11月2日月曜日

任意後見人の数

任意後見人は,1人ではなく,複数選任することもできます。

(例) 財産管理担当,身上監護担当に分けて,

   前者を法律専門家,後者を親族や福祉専門家に任せることもできます。

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2009年11月1日日曜日

成年後見の申立ての取下げ

成年後見の申立てにつき,

申立人の推薦者が,成年後見人に選任されない場合,

成年後見の申立てを取り下げることがあるようです。


裁判所の判断は,

取下げを認めるもの,認めないもの,に分かれています

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2009年10月31日土曜日

任意後見監督人の選任

任意後見契約は,家庭裁判所の任意後見監督人の選任により,効力が生じます。

任意後見監督人は,任意後見人を監督する職務を帯びています。

したがって,任意後見人の配偶者,直系血族および兄弟姉妹は,

任意後見監督人になることができません


*なお,任意後見監督人の選任申立てに際し,

家庭裁判所に対し,「この人」を任意後見監督人にして欲しい,

というような要望は,できません

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2009年10月30日金曜日

任意後見契約の終了

任意後見契約は,

1 任意後見契約の解除

2 任意後見人の解任

3 成年後見(後見,保佐,補助)の開始

4 当事者の死亡,破産

などにより,終了します。

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2009年10月29日木曜日

任意後見契約の変更

任意後見契約の内容を変更するには,

改めて任意後見契約の締結をする必要があります。

つまり,もう一度,公正証書を作成し,家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをする必要があります。

その分の費用もかかります。

ですから,最初の任意後見契約の締結時に,過不足のない契約内容にしておきしょう。

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2009年10月28日水曜日

任意後見契約の解除

任意後見契約を解除する場合,

任意後見監督人が選任される前と後で,方法が異なります。

(任意後見契約は,任意後見監督人の選任後,効力が発生します。)


1 選任前:各当事者は,いつでも,任意後見契約を解除できます。

公証人の認証を受けた書面を,相手方に送付した上,

任意後見契約は解除するとの意思表示を,相手方に伝えます。


2 選任後:各当事者が解除するには,「正当事由」が必要になり,

なおかつ,家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所の許可をもらったうえ,

任意後見契約は解除するとの意思表示を,相手方に伝えます。

更に,任意後見登記を抹消するために,

法務局に対して,任意後見契約終了の登記を申請します。

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2009年10月27日火曜日

任意後見契約の活用

任意後見契約を活用することで,

同居相続人が,本人の財産管理を行うための正当な理由とすることができます。

他の相続人からのクレームへの防御方法になります。

本人と財産管理の契約を締結し,

公正証書を作成し,

裁判所が選任した任意後見監督人の監督をうけていることから,

手続上も,実体上も不正がない,と主張することができます。

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2009年10月26日月曜日

任意後見契約の締結

任意後見契約を締結するには,

公正証書に基づく必要あるので,まず公証人役場で手続きをします。


(この段階の登記事項証明書は,任意後見「受任者」との記載になっています。)


つぎに,任意後見契約の効力を生じさせるため,

家庭裁判所で任意後見監督人の選任申立てをします。


(登記事項証明書は,任意「後見人」との記載に変わります。)


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2009年10月21日水曜日

成年後見と銀行取引

成年後見制度の利用に難色を示される理由の一つとして,

銀行取引が煩雑になってしまうことが挙げられます。

各銀行によって,取扱いは異なるのですが,

1 あらたに,甲野太郎 成年後見人 甲野一 名義というような,

 後見人の肩書きのついた口座を開設すること,


2 成年被後見人(本人)のカードは停止され,

あらたに後見人の肩書きのついたカードを作成すること,


などが,必要になります。


*銀行によっては,カードは認めず,通帳のみに限る場合,

取り扱い店舗を口座開設の支店に限る場合もあるようです。


なお,専門家(司法書士,弁護士など)が,後見人になる場合,

職責上,銀行に届け出をして,後見人の肩書きのついた口座を開設することになりますが,

家族が後見人になる場合で,銀行が成年後見制度の利用を知らない場合は,

そのまま,従前の成年被後見人(本人)の口座,カードが使えます。

(各家庭裁判所によって異なりますが,口座やカードについて,後見人の肩書きがついたものに変更するよう,指導をしていないところもあるようです。)

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2009年10月19日月曜日

成年後見の申立て

成年後見申立ての費用(鑑定費用,申立て手数料,郵券,登記手数料などの実費)は,

原則,申立人負担です。

ただし,本人である成年被後見人に費用を負担してもらうことも,事実上可能なようです。


*司法書士に書類の作成代理や弁護士に申立ての代理を依頼した場合の

司法書士や弁護士の報酬は,申立人の負担になります。

いまのところ,本人である成年被後見人の負担とすることは,認められていません

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2009年10月7日水曜日

任意後見契約の利用形態

任意後見契約を利用する形態として,3種類に分類されると言われています。

 1「移行型」:通常の任意代理契約と任意後見契約を同時に締結し,
 
 最初は,通常の任意代理契約に基づき,財産管理などを行い,

  本人の判断能力低下後は,任意後見契約に移行するという,利用形態です。

  最初は,通常の任意代理契約に基づき,受任者が本人と信頼関係を築いていくことで,

 将来の任意後見契約の開始に備えるものです。

 通常の任意代理契約の段階では,本人に判断能力があるので,受任者を監視できます。

  受任者が不適切な人物だと思えば,契約を解除すればよいのです。

  受任者が信頼できる人物だと思えば,契約を解除せず,将来の任意後見契約も任せることにします。


 2「即効型」:軽度の認知症・知的障害・精神障害に該当する者でも,

 判断能力を有していれば,任意後見契約を締結することができます。

  本人の判断能力が不十分な状態であれば,

 家庭裁判所に対し任意後見契約開始のための 申立てをすることができます。

  つまり,契約内容を理解できる判断能力はあるが,

 通常人と比べれば,判断能力が不十分な者に該当するので,

 任意後見受任者と任意後見契約を締結した後,

 直ちに,家庭裁判所に任意後見開始の申立てをしましょう,という利用形態です。

  この場合の問題点は,

 本人が契約内容を本当に理解できていたのか?という点,

 本人と任意後見受任者との間に信頼関係を築くことができたのか?という点です。

 
 3「将来型」:これが,法律が予定している原則的な利用形態です。

 本人の判断能力が低下する前に任意代理契約を締結せず

 本人の判断能力低下後に任意後見人の保護を受けることのみを

 契約内容とする利用形態です。

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2009年9月24日木曜日

成年後見人の居所指定権

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

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成年後見人,保佐人,補助人には,

保護者(成年被後見人,被保佐人,被補助人)に対する

居所指定権が,ありません

したがって,保護者を施設に入所させる場合,本人の同意が必要になります。

(少なくとも,保護者の意思に反して入所させることはできません。)

成年後見人,保佐人,補助人の職務行為は,説得にとどまることになります。



*親権者の場合は,未成年者に対する居所指定権が法律上認められています。

対して,成年後見制度には,居所指定権の規定が法律上ありません。

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(居所の指定)
民法
第八百二十一条  子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
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2009年9月19日土曜日

成年後見の必要性

成年後見(任意後見を除く)の制度を利用すれば,

判断能力が衰えていることから生じる,

不利な契約,不要な契約などから,本人を保護することができます。


①:一番重い「後見」であれば,日常生活に必要な行為「以外」は,

取り消すこと(無効にすること)ができます。

②:次に重い「保佐」であれば,重要な財産管理行為については,

取り消すこと(無効にすること)ができます。

③:一番軽い「補助」は,「裁判所が決定した」行為の範囲内で,

取り消すこと(無効にすること)ができます。


世間で言う,詐欺・強迫などを理由に取り消しを主張する場合,

取消しを主張する被害者側が,詐欺・強迫の証明する必要があります。

(クーリング・オフの場合は,証明する必要がありません。)


消費者契約法,特定商取引法に基づく,取消しについても,

被害者側が,取消し理由を証明する必要があります。

証明することについて,実務上は困難なことが多いのです

しかし,成年後見制度(任意後見を除く)を利用していると,理由を証明する必要はなく,

その行為が,重要な財産管理行為(後見・保佐の場合)に該当すれば,

それだけで取り消すことができるのです。

取引の相手方が,成年後見制度を利用していることについて,

知っているかどうかは,関係ありません。

取引の相手方よりも,成年後見制度を利用している「本人」を保護する

というのが,法律の趣旨です。

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2009年9月16日水曜日

成年後見監督人

成年後見監督人とは,

家庭裁判所が必要があると認めた場合に選任される,

成年後見人を監督する者です。

①成年後見人と本人との間に,利害対立が生じる可能性がある場合

②成年後見人を援助する必要性がある場合

などのときに,選任されることがあるようです。



*保佐人には,保佐監督人,補助人には,補助監督人が選任されることがあります。

*上記と異なり,任意後見の場合は,任意後見監督人が必ず選任されます。

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(成年後見監督人の選任)
民法
第八百四十九条の二  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。

(後見監督人の職務)
第八百五十一条  後見監督人の職務は、次のとおりとする。
 後見人の事務を監督すること。
 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
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2009年9月15日火曜日

成年被後見人の遺言

成年被後見人(判断能力が一番衰えているとされる,後見に該当する人)は,

原則として,遺言をすることができません。

判断能力が欠ける状態での遺言ということで,無効になります。

ただし,成年被後見人が,判断能力を一時的に回復した時は,

医師二人以上の立ち会いの下,遺言書を作成することができます。

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(成年被後見人の遺言)
民法
第九百七十三条  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
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2009年9月14日月曜日

管理財産の返還義務

成年後見の実施中は,成年後見人が本人の財産を管理しているため,

本人の相続人は,本人の財産に手を出すことができません。

しかし,成年後見が終了した場合は,成年後見人の財産管理権が消滅するので,

その後は,正当な権利者(相続人など)が管理することになります。

(例)本人が,亡くなった。

  この場合,成年後見人は,管理財産について収支の計算をして,

相続人に引き渡すことになります。


*したがって,第三者が成年後見人に選任されたからといっても,

管理財産は,相続発生時において相続人に返還されます。

*また,相続人のうちの1人が,成年後見人に就任していても,

その者が,相続財産を独占できるわけではありません。
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2009年9月11日金曜日

成年後見人の責任 2

成年後見人は,本人に対してだけでなく,

本人が第三者に損害を加えた場合にも,責任を負うときがあります。

判断能力が一番衰えている,後見に該当する場合,

本人は,責任無能力者になるので,

原則として監督者である成年後見人が

本人に代わって第三者に対し,損害を賠償することになります。

ただし,監督義務を怠らなかったことを成年後見人が立証できれば,

損害賠償責任を免れることができます。

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(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法
第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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2009年9月10日木曜日

成年後見人の責任

成年後見人は,後見事務を行うにあたり,

本人の保護者として法的義務を負っています。

したがって,不注意の結果,本人に対して損害を与えた場合,

賠償する責任が発生します。

(例)不動産の売却にあたり,市場価格よりも安い価格で売却した場合,

市場価格と売却価格の差額を賠償することになります。

*ただし,安くなった理由に,正当な理由があれば,その範囲で免責されます。
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2009年9月9日水曜日

財産目録の作成

後見人は,就職後,遅滞なく,被後見人の財産調査に着手します。

財産調査に着手してから1ヵ月以内に調査を終了して,

「財産目録」を作成しなければなりません。

作成した財産目録は,家庭裁判所に提出します。


*保佐人,補助人は,後見人と異なり,財産管理権限が限定されているので,

原則として財産目録の作成義務はありません。

*任意後見人の場合は,代理権目録を作成します。

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(財産の調査及び目録の作成)
民法
第八百五十三条  後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
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2009年9月7日月曜日

成年後見と不動産取引

不動産取引(売買)の相手方が,高齢者の場合,

成年後見制度を利用している可能性があるので注意が必要です。

(後見,保佐,補助の場合,高齢者本人の財産処分権が制限されるからです。)


相手方である高齢者本人と面談しないと,判断能力の状態が分かりません。

高齢者本人の判断能力が,一番重い「後見」相当であれば,その売買は無効になります。


したがって,高齢者が不動産取引の相手方の場合,

1:直接面談する(不安を感じたら,医師の診断書をもらう)。

2:成年後見制度を利用していないことを確認するため,

成年後見に関する登記事項証明書を見せてもらう。


*成年後見に関する登記事項証明書は,
 
高齢者本人およびその親族のみが取得できます。


*なお,後見人,保佐人,補助人が代理人となって,

居住用不動産を処分(売買など)するには,家庭裁判所の許可が必要です。

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(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
民法
第八百五十九条の三  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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2009年9月6日日曜日

成年後見の事務費用

成年後見の費用としては,報酬以外に,事務費用(実費)が必要になります。

事務費用も,報酬同様,本人の財産の中から支払います。

事務費用は,本人の財産から直接支出することができます。

成年後見人が,事務費用を立替払いした場合は,本人に求償できます。


*なお,成年後見人は,就職時において,

毎年支出すべき費用について,予定しなければなりません。

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(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
民法
第八百六十一条  後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

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2009年9月5日土曜日

成年後見人の職務

成年後見人(後見人,保佐人,補助人,任意後見人)の職務は,

1 財産管理に関する法律行為(不動産の売却,預貯金の管理・払戻し,公共料金の支払いなど)

2 身上監護に関する法律行為(介護契約など福祉サービス利用契約,医療契約など)

に大別されます。

したがって,実際の介護行為(食事介助,入浴介助,おむつの取替えなど)は,

成年後見人の職務ではありません

*財産管理,身上監護の内容は,

後見・保佐・補助・任意後見の各類型により,なります。

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(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
民法
第八百五十八条  成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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2009年9月1日火曜日

成年後見の報酬

成年後見の保護者(後見人,保佐人,補助人,任意後見人)の報酬は,

 1 法定後見である,後見人,保佐人,補助人については,

   家庭裁判所が,本人の資産金額,後見人の職務内容に基づいて決定します。

   報酬の支払時期は,後払いです。

 2 任意後見である,任意後見人についは,

   本人と任意後見人との契約に基づき,報酬額が決定されます。

   報酬の支払時期も,契約内容に基づきます。


法定後見の場合は,家庭裁判所が決定するので,報酬金額は,ある程度画一的ですが,


任意後見の場合は,本人と任意後見人との納得の問題ですので,

相当な幅のある報酬金額が可能になっています。

(しかしながら,常識を逸脱したような報酬金額は無効です。)

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2009年8月30日日曜日

成年後見制度と親族

一度,成年後見人(後見人,保佐人,補助人,任意後見人)に就任すると,

不正行為,著しい不行跡,その他任務に適さない理由により,

家庭裁判所から解任されない限り,成年後見人としての職務が継続します。

成年後見を申し立てた動機である,遺産分割協議,不動産の売買が終わったとしても,

勝手に辞任できません。

家庭裁判所が,辞任につき「正当理由」があるとして認めてくれないと,辞任できません。

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(後見人の辞任)
第八百四十四条  後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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2009年8月28日金曜日

法定後見と任意後見

法定後見(後見,保佐,補助)と任意後見の大きな違いは,

法定後見は,法律行為の取消権が認められているのに対し,

任意後見は,法律行為の取消権がないことです。

したがって,悪質業者の訪問販売などに対しては,

任意後見では対応が難しくなります。

任意後見の場合,特定商取引法に基づく,消費者契約法に基づく,民法の詐欺・強迫に基づくから,

売買を取り消す,リフォーム工事を取り消すということを,

任意後見人の方が証明する必要があります。

しかし,「法定後見」,なかでも,判断能力が最も衰えている「後見」なら,

日常生活のために必要とされる行為以外は,すべて取り消すことができます。

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(成年被後見人の法律行為)
民法
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

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2009年8月27日木曜日

成年後見と横領罪



成年後見人(保護者)が,成年被後見人(本人)の財産を

成年後見人自身のために使った場合,

家庭裁判所から成年後見人を解任されるだけでなく,

業務上横領罪により,逮捕されることがあります。

たとえ,親族(父・母,子,兄弟姉妹など)が成年後見人になっていたとしても,

法律上は,成年被後見人の財産は,自己の財産と区別して管理しなければなりません。

家庭裁判所が,成年後見開始の審判を出すまでは,

親族だから,区別することなく管理していたとしても,

成年後見人になると,親族関係とは切り離された,法律に基づく財産管理責任が発生します。


*業務上横領で逮捕され,実刑判決が下された事例。


事件番号 平成18(わ)392
事件名   業務上横領
裁判所   広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日 平成21年03月24日

業務上横領罪が成立し,犯行の一部につき知的障害による心神耗弱の状態にあったと認定して懲役1年10月の実刑

最高裁判所HP 判例検索  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37718&hanreiKbn=03
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2009年8月26日水曜日

成年後見の短所

成年後見開始の審判があると,以下のような制限規定が適用されます。

  【後見の場合】

1 選挙権・被選挙権がなくなります。

2 専門資格の喪失
  (医師,歯科医師,社会福祉士,介護福祉士,宅地建物取引主任者など)

3 責任資格の喪失
  (医療法人の役員,社会福祉法人の役員,株式会社の役員など)

4 市町村で印鑑登録を受けることができません。

5 日常生活に必要な行為以外については,取消しの対象になります。

 【保佐】

1 専門資格の喪失
  (医師,歯科医師,社会福祉士,介護福祉士,宅地建物取引主任者など)

2 責任資格の喪失
  (医療法人の役員,社会福祉法人の役員,株式会社の役員など)

3 重要な財産管理行為について,取消しの対象にります。

*保佐は,選挙権・被選挙権がありますし,印鑑登録も可能です。

*なお,「補助」,「任意後見」の場合は,上記のような制限はありません

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2009年8月24日月曜日

成年後見の統計(平成19年4月から平成20年3月)

成年後見の統計(平成19年4月から平成20年3月)によると,

1 成年後見の申立人は,多い順に

   本人の子どもが,約38%

   本人の兄弟姉妹が,約16%

   配偶者が,約10%


2 本人の年齢および男女別割合は,多い順に

   男性の80歳以上が男性全体の約28%,
        70歳代が男性全体の約22%

   女性の80歳以上が女性全体の約52%,
        70歳代が女性全体の約24%



3 申立ての動機は,2万5392件のうち,多い順に

   財産管理処分が,2万1733件

   身上監護(介護保険の申請,施設入所契約など)が,6711件

   遺産分割協議が,3050件

以上のようになっています。


下記リンクは,最高裁判所の統計資料です。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/pdf/seinen08.pdf#search=成年後見統計'

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2009年8月22日土曜日

成年後見,任意後見に関するブログ

成年後見(後見・保佐・補助,任意後見)に関するブログを開始しました。


成年後見制度とは,

精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)により

判断能力が衰えている者に対する保護制度です。



成年後見は,「法定後見(後見,保佐,補助)」と「任意後見」に分かれます。

法定後見は,法律により,内容が定型化されていますが,

任意後見は,契約により,事案に応じた弾力的な内容にすることができます。


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