成年後見や任意後見を利用しない,財産管理の方法として,
「日常生活自立支援事業」があります。
事業主体は,社会福祉協議会です。
預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等
利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理) をしてくれます。
ただし,少なくとも,日常生活自立支援事業を理解できる判断能力が必要になります。
したがって,判断能力が,まったくない状態の人は,利用できません。
*なお,日常生活自立支援事業は,有料です。
厚生労働省によると,
訪問1回あたり利用料は,平均1,200円になっています。
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo.html
札幌市HP http://www.city.sapporo.jp/koreifukushi/zaitaku/zaitaku7.html
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