2012年3月29日木曜日

成年後見人の横領と国家賠償法に関する下級審判例

事件番号 平成22(ネ)450 事件名 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日 平成24年02月20日 裁判所名・部 広島高等裁判所  第4部 

原審裁判所名 広島地方裁判所 福山支部 原審事件番号 平成21(ワ)252 

 判示事項の要旨 

1 成年後見人が被後見人の財産を横領した場合において,家事審判官による成年後見人の選任や後見監督が,被害を受けた被後見人との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。



2 成年後見人らが被後見人の預金から金員を払い戻してこれを着服するという横領を行っていたにもかかわらず,これを認識した家事審判官が更なる横領を防止する適切な監督処分をしなかったことが,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に当たるとされた事例


最高裁判所HP 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82152&hanreiKbn=04


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2012年3月24日土曜日

後見制度支援信託

後見制度支援信託制度とは,

成年後見人,未成年後見人による本人の財産の使い込み(横領)を

防ぐために設けられた制度です。


(1)後見制度支援信託の対象財産は,

金銭に限ります。


(2)すべての事件において,後見制度支援信託を利用できるわけではありません。

信託銀行に対する手数料の支払いが必要になるので,

金銭が一定額以上の場合に限ります。


(3)家庭裁判所が後見制度支援信託の利用を検討すべきと考えた場合は,

後見人として,専門職(司法書士,弁護士など)を選任します。

専門職後見人が信託銀行と信託契約を締結します。

信託契約締結後,専門職後見人は辞任し,親族後見人が選任されます。


(4)後見制度支援信託を利用した場合,

信託した金銭を払い戻すには,家庭裁判所の指示書が必要になります。



詳しくは最高裁HP
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/30404002.pdf


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