老齢基礎年金(国民年金)
老齢厚生年金(厚生年金)
退職共済年金(共済年金)
上記のような老齢による年金給付を受ける場合,
日本年金機構(旧社会保険庁)から
扶養親族申告書が送付されてくることがあります。
平成21年分は,平成21年10月27日より順次送付されています。
*年金額が,65歳未満は108万円未満、65歳以上は158万円未満の場合は,送付されません。
①提出期限がすぎてしまった場合でも、すみやか提出してください。
扶養親族申告書が提出されない場合は、
基礎控除や扶養控除などの控除が受けられず、
源泉徴収される金額(所得税の金額)が多くなります。
②扶養親族申告書が提出されない場合は,
たとえ,扶養親族がいないときでも,
自分自身の基礎控除等を受けることができないので、提出してください。
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詳しくは,下記のとおり。
社会保険庁HP
扶養親族等申告書に関するQ&A
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/fuyo_ans01.htm#qa31
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
2010年1月31日日曜日
2010年1月29日金曜日
障害者の年金
身体障害者,精神障害者には,
老齢基礎年金がもらえる年齢に達していなくても,
障害の程度により,
障害基礎年金が
支給されることがあります。
要件として,
①国民年金の保険料納付要件を満たしていること。
A:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、
または
B:初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料の免除期間は,未納にはなりません)。
*初診日とは,障害の原因となった病気やケガについて,初めて医師の診察を受けた日です。
②障害程度が1級または2級(厚生年金保険の場合は,3級もあり)に該当すること。
この1級または2級は,精神障害者手帳又は身体障害者手帳の等級とは,異なる基準です。
年金の方が,手帳よりも基準は厳しいようです。
*国民年金の保険料を経済事情で納付できない場合は,保険料免除の申請をしておきましょう。
国民年金の相談は,市役所(区役所)が窓口です。
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障害者年金の詳細は,下記のとおりです。
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4.html
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
老齢基礎年金がもらえる年齢に達していなくても,
障害の程度により,
障害基礎年金が
支給されることがあります。
要件として,
①国民年金の保険料納付要件を満たしていること。
A:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、
または
B:初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料の免除期間は,未納にはなりません)。
*初診日とは,障害の原因となった病気やケガについて,初めて医師の診察を受けた日です。
②障害程度が1級または2級(厚生年金保険の場合は,3級もあり)に該当すること。
この1級または2級は,精神障害者手帳又は身体障害者手帳の等級とは,異なる基準です。
年金の方が,手帳よりも基準は厳しいようです。
*国民年金の保険料を経済事情で納付できない場合は,保険料免除の申請をしておきましょう。
国民年金の相談は,市役所(区役所)が窓口です。
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障害者年金の詳細は,下記のとおりです。
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4.html
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2010年1月27日水曜日
高齢者虐待2
原則として,高齢者虐待を発見した人は,
市町村に対し,通報する義務があります。
高齢者虐待の相談先です。
北海道高齢者総合相談・虐待防止センター
http://www.dochoju.jp/soudan/
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
第七条
養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。
第八条
市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
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市町村に対し,通報する義務があります。
高齢者虐待の相談先です。
北海道高齢者総合相談・虐待防止センター
http://www.dochoju.jp/soudan/
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
第七条
養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。
第八条
市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
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2010年1月24日日曜日
高齢者虐待
厚生労働省の平成20年度の高齢者虐待の調査結果です。
①養介護施設従事者等による高齢者虐待
・相談・通報者は、「家族・親族」が34.6%で最も多く、次いで「当該施設職員」25.7%であった。
・虐待の事実が認められた事例における施設種別は、「認知症対応型共同生活介護」31.4%、「特別養護老人ホーム」30.0%、「介護老人保健施設」15.7%の順であった。
・虐待の種別・類型では、「身体的虐待」が最も多く74.3%、次いで「心理的虐待」30.0%、「介護等放棄」5.7%であった(重複あり)。
・被虐待高齢者は、女性が70.2%を占め、年齢は80歳代が54.8%であった。要介護度は3以上が67.2%を占めた。
・虐待者は、40歳未満が46.5%、職種は「介護職員」が89.5%である。
②養護者による高齢者虐待
相談・通報者は、「介護支援専門員等」が43.8%で最も多く、次いで「家族親族」13.3%、「被虐待高齢者本人」11.8%であった。
虐待の種別・類型では、「身体的虐待」が63.6%で最も多く、次いで「心理的虐待」38.0%、「介護等放棄」27.0%、「経済的虐待」25.7%であった(重複あり)。
被虐待高齢者は、女性が77.8%、年齢は80歳代が41.7%であった。
虐待者との同居の有無では、同居が86.0%、世帯構成は「未婚の子と同一世帯」が35.6%で最も多く、既婚の子を合わせると63.0%が子と同一世帯であった。
「息子」が40.2%で最も多く、次いで「夫」17.3%、「娘」15.1%であった。
詳細は,下記をご覧ください。
厚生労働省 平成20年度
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002mce.html
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
①養介護施設従事者等による高齢者虐待
・相談・通報者は、「家族・親族」が34.6%で最も多く、次いで「当該施設職員」25.7%であった。
・虐待の事実が認められた事例における施設種別は、「認知症対応型共同生活介護」31.4%、「特別養護老人ホーム」30.0%、「介護老人保健施設」15.7%の順であった。
・虐待の種別・類型では、「身体的虐待」が最も多く74.3%、次いで「心理的虐待」30.0%、「介護等放棄」5.7%であった(重複あり)。
・被虐待高齢者は、女性が70.2%を占め、年齢は80歳代が54.8%であった。要介護度は3以上が67.2%を占めた。
・虐待者は、40歳未満が46.5%、職種は「介護職員」が89.5%である。
②養護者による高齢者虐待
相談・通報者は、「介護支援専門員等」が43.8%で最も多く、次いで「家族親族」13.3%、「被虐待高齢者本人」11.8%であった。
虐待の種別・類型では、「身体的虐待」が63.6%で最も多く、次いで「心理的虐待」38.0%、「介護等放棄」27.0%、「経済的虐待」25.7%であった(重複あり)。
被虐待高齢者は、女性が77.8%、年齢は80歳代が41.7%であった。
虐待者との同居の有無では、同居が86.0%、世帯構成は「未婚の子と同一世帯」が35.6%で最も多く、既婚の子を合わせると63.0%が子と同一世帯であった。
「息子」が40.2%で最も多く、次いで「夫」17.3%、「娘」15.1%であった。
詳細は,下記をご覧ください。
厚生労働省 平成20年度
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002mce.html
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2010年1月16日土曜日
郵便物の受取り
後見人が,本人の郵便物を受け取ることはできます。
しかし,本人の住所ではなく,
後見人の住所に
配達(いわゆる転送)してもらうことはできません。
質問:入院中の親族に代わり転送を受けたい。
回答:できません。
日本郵便HPhttp://www.post.japanpost.jp/question/106.html
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なお,病院への入院中だけ,その病院に転送することはできます。
質問:入院中だけ病院へ転送したい。
回答:できます。
日本郵便HPhttp://www.post.japanpost.jp/question/105.html
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なお,転居届をしても,転送されない郵便物があります。
「転送不要」と記載された郵便物は,転送されません。
重要書類は,転送されないことが多いです。
(例)税務署からの通知,銀行からの通知など
差し出し人に対し,住所変更の届け出をしましょう。
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2010年1月15日金曜日
北海道 札幌 扶養請求(扶養料請求)の調停申し立て
当事務所は,司法書士と行政書士と社会保険労務士を兼業しています。
◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,石狩,小樽,江別,北広島,千歳,苫小牧,北見
下記のメールフォームから,ご相談ご依頼を承っております。戸籍謄本の取得もいたします。
http://www.ishihara-shihou-gyosei.com/cgi-bin/enquete/form0019.reg
(1)最近は,介護による経済的負担の問題や長寿化による親の経済的困窮問題などから,
扶養親族間の金銭的な援助や介護労働の分担をめぐって,争いになることが増えているようです。
扶養の順位(民法878条),
扶養の程度又は方法(民法879条)については,
まず扶養親族間の協議により決定しますが,
扶養親族間の協議が成立しない場合は,家庭裁判所の調停を申し立てることになります。
調停が不成立の場合は,裁判官の審判により決定されます。
(2)扶養義務は,民法に定めてあります。
①夫婦間については,民法752条により,
②直系血族の間(親と子の間,祖父母と孫の間)および兄弟姉妹の間については,民法877条1項により,
互いに扶養する義務があることが定められています。
③それ以外の3親等内(叔父と甥の間,嫁と姑の間など)の親族については,家庭裁判所が,特別の事情ありと認めた場合に,扶養義務が発生します。
(3)扶養義務には,
扶養される人と扶養する人の関係により,
①生活保持義務
②生活扶助義務
の2つに分けられると解されています。
①生活保持義務の場合,
扶養する人は,扶養される人に対して,自己と同程度の生活をさせる必要があります。
A:親の子ども(ただし,未成熟の子どもに限る)に対する扶養,
B:夫婦における,他方の配偶者に対する扶養,
が,生活保持義務にあたります。
②生活扶助義務の場合,
扶養する人が生活に困窮しており,
扶養する人が自己の地位に相応しい生活を犠牲にすることなく,経済的余裕があった場合において,
初めて,扶養する人に扶養する義務が発生します。
A:子どもの親に対する扶養や,
B:兄弟姉妹間の扶養,
などが,②生活扶助義務にあたります。
(4)扶養の方法は,
①金銭扶養(お金で援助する)
②引取り扶養(引き取って面倒を見る)
に大別することができます。
原則は,金銭扶養です。
引取り扶養は,介護などの労働を強制させることにつながるからです。
(5)扶養請求調停は,扶養親族間で協議がまとまらない場合に,
家庭裁判所に申し立てをします。
①相手方の住所地の家庭裁判所
または
②当事者が合意で定める家庭裁判所
に申し立てをします。
申立人の戸籍謄本1通,
相手方の戸籍謄本1通,
扶養権利者の戸籍謄本1通,
収入印紙は扶養権利者1名につき1200円,
郵便切手(各家庭裁判所によって異なります。)
が必要になります。
なお,親の未成熟子に対する扶養義務は,離婚前は婚姻費用分担請求として,離婚後は,養育費請求または扶養料請求として申し立てます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は,
原則として自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(同居、協力及び扶助の義務)
民法
第七百五十二条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーー
(扶養義務者)
民法
第八百七十七条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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2010年1月11日月曜日
成年後見と身体障害
成年後見の申立ての要件は,
精神上の障害による判断能力の衰えに限るので,
身体障害のみの場合は,成年後見を利用することができません。
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精神上の障害による判断能力の衰えに限るので,
身体障害のみの場合は,成年後見を利用することができません。
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2010年1月9日土曜日
病院・施設の保証人と後見人
病院に入院する場合や施設に入所する場合,
保証人を求められます。
費用の支払いを確保するため,
亡くなったときのため,
などが,理由のようです。
ただし,後見人は,保証人に就任する法的な義務がありません。
特に,第三者が後見人の場合は,
保証人になることは,通常ありません。
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保証人を求められます。
費用の支払いを確保するため,
亡くなったときのため,
などが,理由のようです。
ただし,後見人は,保証人に就任する法的な義務がありません。
特に,第三者が後見人の場合は,
保証人になることは,通常ありません。
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2010年1月6日水曜日
浪費者と成年後見制度
◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com
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従来,浪費者についても,
家庭裁判所の審判により,
準禁治産者(現行の被保佐人に相当)として,
行為能力が制限されることがありました。
しかし,平成11年の改正民法により,
浪費者というだけでは,
被保佐人には,該当しないことになりました。
浪費が判断能力の低下に基づくときは,
その判断能力に応じて,
成年後見制度(後見,保佐,補助)の適用があります。
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従来,浪費者についても,
家庭裁判所の審判により,
準禁治産者(現行の被保佐人に相当)として,
行為能力が制限されることがありました。
しかし,平成11年の改正民法により,
浪費者というだけでは,
被保佐人には,該当しないことになりました。
浪費が判断能力の低下に基づくときは,
その判断能力に応じて,
成年後見制度(後見,保佐,補助)の適用があります。
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