2013年7月6日土曜日

東京家庭裁判所 後見センター 後見制度支援信託



平成26年10月20日追記 


後見センターリポート vol.6(平成26 年10月)より抜粋


後見センターでは,平成24年2月から,後見制度支援信託の利用を進めています。平成26年8月末時点において,利用件数は,749件(概数)に及んでいます。本人の流動資産が500万円以上の方を検討対象としています。


後見センターでは,平成24年10月から調査人の選任を開始しています。平成26年8月末時点において,選任件数は,191件(概数)に及んでいます。後見人等による報告遅滞や報告不備等,その他必要があるときには,今後とも,専門職調査人の調査により,現金出納帳の作成の有無の確認,領収書の確認,預金通帳等の原本確認等を行う予定です(必要に応じて本人の調査も行うことがあります。)。




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東京家庭裁判所 後見センター 後見制度支援信託

後見制度支援信託とはどのようなものですか?


A13 後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。信託財産は,元本が保証され,預金保険制度の保護対象にもなります。

 後見センターにおいては,現在のところ,1,000万円を超える資産がある場合について,後見制度支援信託の利用を検討することとしています。(ただし,後見事務に専門的な知識を要するなど専門職による継続的な関与が必要な場合や,本人の財産に株式等の信託できない財産が多く含まれる場合は除きます。)

 後見制度支援信託の詳細については,パンフレット「後見制度において利用する信託の概要」(PDF:870KB)及び「「信託商品を提供している金融機関一覧」(PDF:70KB)をご覧ください。

東京家庭裁判所HP
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/index.html


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