2009年10月31日土曜日

任意後見監督人の選任

任意後見契約は,家庭裁判所の任意後見監督人の選任により,効力が生じます。

任意後見監督人は,任意後見人を監督する職務を帯びています。

したがって,任意後見人の配偶者,直系血族および兄弟姉妹は,

任意後見監督人になることができません


*なお,任意後見監督人の選任申立てに際し,

家庭裁判所に対し,「この人」を任意後見監督人にして欲しい,

というような要望は,できません

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2009年10月30日金曜日

任意後見契約の終了

任意後見契約は,

1 任意後見契約の解除

2 任意後見人の解任

3 成年後見(後見,保佐,補助)の開始

4 当事者の死亡,破産

などにより,終了します。

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2009年10月29日木曜日

任意後見契約の変更

任意後見契約の内容を変更するには,

改めて任意後見契約の締結をする必要があります。

つまり,もう一度,公正証書を作成し,家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをする必要があります。

その分の費用もかかります。

ですから,最初の任意後見契約の締結時に,過不足のない契約内容にしておきしょう。

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2009年10月28日水曜日

任意後見契約の解除

任意後見契約を解除する場合,

任意後見監督人が選任される前と後で,方法が異なります。

(任意後見契約は,任意後見監督人の選任後,効力が発生します。)


1 選任前:各当事者は,いつでも,任意後見契約を解除できます。

公証人の認証を受けた書面を,相手方に送付した上,

任意後見契約は解除するとの意思表示を,相手方に伝えます。


2 選任後:各当事者が解除するには,「正当事由」が必要になり,

なおかつ,家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所の許可をもらったうえ,

任意後見契約は解除するとの意思表示を,相手方に伝えます。

更に,任意後見登記を抹消するために,

法務局に対して,任意後見契約終了の登記を申請します。

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2009年10月27日火曜日

任意後見契約の活用

任意後見契約を活用することで,

同居相続人が,本人の財産管理を行うための正当な理由とすることができます。

他の相続人からのクレームへの防御方法になります。

本人と財産管理の契約を締結し,

公正証書を作成し,

裁判所が選任した任意後見監督人の監督をうけていることから,

手続上も,実体上も不正がない,と主張することができます。

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2009年10月26日月曜日

任意後見契約の締結

任意後見契約を締結するには,

公正証書に基づく必要あるので,まず公証人役場で手続きをします。


(この段階の登記事項証明書は,任意後見「受任者」との記載になっています。)


つぎに,任意後見契約の効力を生じさせるため,

家庭裁判所で任意後見監督人の選任申立てをします。


(登記事項証明書は,任意「後見人」との記載に変わります。)


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2009年10月21日水曜日

成年後見と銀行取引

成年後見制度の利用に難色を示される理由の一つとして,

銀行取引が煩雑になってしまうことが挙げられます。

各銀行によって,取扱いは異なるのですが,

1 あらたに,甲野太郎 成年後見人 甲野一 名義というような,

 後見人の肩書きのついた口座を開設すること,


2 成年被後見人(本人)のカードは停止され,

あらたに後見人の肩書きのついたカードを作成すること,


などが,必要になります。


*銀行によっては,カードは認めず,通帳のみに限る場合,

取り扱い店舗を口座開設の支店に限る場合もあるようです。


なお,専門家(司法書士,弁護士など)が,後見人になる場合,

職責上,銀行に届け出をして,後見人の肩書きのついた口座を開設することになりますが,

家族が後見人になる場合で,銀行が成年後見制度の利用を知らない場合は,

そのまま,従前の成年被後見人(本人)の口座,カードが使えます。

(各家庭裁判所によって異なりますが,口座やカードについて,後見人の肩書きがついたものに変更するよう,指導をしていないところもあるようです。)

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2009年10月19日月曜日

成年後見の申立て

成年後見申立ての費用(鑑定費用,申立て手数料,郵券,登記手数料などの実費)は,

原則,申立人負担です。

ただし,本人である成年被後見人に費用を負担してもらうことも,事実上可能なようです。


*司法書士に書類の作成代理や弁護士に申立ての代理を依頼した場合の

司法書士や弁護士の報酬は,申立人の負担になります。

いまのところ,本人である成年被後見人の負担とすることは,認められていません

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2009年10月7日水曜日

任意後見契約の利用形態

任意後見契約を利用する形態として,3種類に分類されると言われています。

 1「移行型」:通常の任意代理契約と任意後見契約を同時に締結し,
 
 最初は,通常の任意代理契約に基づき,財産管理などを行い,

  本人の判断能力低下後は,任意後見契約に移行するという,利用形態です。

  最初は,通常の任意代理契約に基づき,受任者が本人と信頼関係を築いていくことで,

 将来の任意後見契約の開始に備えるものです。

 通常の任意代理契約の段階では,本人に判断能力があるので,受任者を監視できます。

  受任者が不適切な人物だと思えば,契約を解除すればよいのです。

  受任者が信頼できる人物だと思えば,契約を解除せず,将来の任意後見契約も任せることにします。


 2「即効型」:軽度の認知症・知的障害・精神障害に該当する者でも,

 判断能力を有していれば,任意後見契約を締結することができます。

  本人の判断能力が不十分な状態であれば,

 家庭裁判所に対し任意後見契約開始のための 申立てをすることができます。

  つまり,契約内容を理解できる判断能力はあるが,

 通常人と比べれば,判断能力が不十分な者に該当するので,

 任意後見受任者と任意後見契約を締結した後,

 直ちに,家庭裁判所に任意後見開始の申立てをしましょう,という利用形態です。

  この場合の問題点は,

 本人が契約内容を本当に理解できていたのか?という点,

 本人と任意後見受任者との間に信頼関係を築くことができたのか?という点です。

 
 3「将来型」:これが,法律が予定している原則的な利用形態です。

 本人の判断能力が低下する前に任意代理契約を締結せず

 本人の判断能力低下後に任意後見人の保護を受けることのみを

 契約内容とする利用形態です。

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