2013年2月14日木曜日
成年被後見人の居住用不動産の売却と登記識別情報(権利書)
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分につき,
家庭裁判所の許可を得て売却した場合における,
当該不動産の所有権の移転の登記の申請においては,
登記識別情報の提供は不要であり,事前通知等も要しない。
(登記研究779号 カウンター相談240)
cf.①破産管財人が裁判所の許可を得て破産者所有の不動産を売却し,その所有権の移転の登記を申請する場合,
②相続財産法人の相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を提供して相続財産法人を登記義務者として売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合については,
いずれも,登記識別情報の提供は要しない。
(昭和34年5月12日付け民事甲第929号民事局長回答,質疑応答7661)
cf.不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法第103条に定める権限を越える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において,買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときは,登記識別情報の提供を要しない。
(登記研究779号質疑応答7946)
なお,登記識別情報の提供を要するとの登記研究366号質疑応答5499は,質疑応答7946により変更されました。
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*カウンター相談も質疑応答も,行政通達(先例)ではありませんので,
登記所(法務局)を拘束するものではありません。
登記申請の際は,自己責任でお願いします。
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