2013年5月22日水曜日

投資信託の損害賠償で過失相殺をしなかった裁判例


投資信託の損害賠償で過失相殺をしなかった裁判例(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))



原告(77才女性:証券取引経験なし)が,定期預金の預け先の銀行員からの勧誘に基づき,

定期預金2100万円(総資産の約3分の2)を解約し,投資信託を買った。

株価が下落し,損失が生じたため,原告は投資信託を解約した。

原告は銀行に対し,使用者責任として損失額・弁護士費用など約900万円の損害賠償を求めて提訴した。

裁判所は,銀行の適合性原則違反および説明義務違反を認め,(原告の過失相殺を認めず)請求額の全額を認容した。

なお,本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたとのことです。


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銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例


詳しくは,国民生活センターHP http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html    

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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/