2013年9月13日金曜日

民事信託を利用するには。

民事信託を利用するには,なにより受託者の選定が重要です。

受託者が信託財産を管理運用するからです。

信託に関する法律は,主として「信託法」と「信託業法」があります。

受託者が,営業として信託を受託する場合には信託業法が適用されるので,信託業の免許や登録が必要になります。

受託者が営業として受託しない場合は,信託業法の適用がありません。

ある委託者の財産を,ある委託者の親族や同族法人が受託する場合,通常は営業として受託したことにはなりません。

受託者としての適任者がいる場合は,成年後見制度よりも民事信託制度の活用を考えるべきです。


*なお,司法書士,弁護士その他士業であっても,営業として受託者となることは,信託業法との関係で不可能と解されています。


←受託者の適任者がいない場合でも,信託会社に依頼すれば,商事信託を利用できますが,一定額以上の財産でなければならずかつ高額な報酬が必要になります。


ーーーーーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/