2010年7月29日木曜日

任意後見人の解任2

任意後見人の解任申立てが認められなかった事例



事件番号
平成22(ラ)32
事件名
任意後見人解任申立て却下審判に対する即時抗告事件
裁判年月日
平成22年04月05日
裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第2部
結果
棄却
原審裁判所名
名古屋家庭裁判所
原審事件番号
原審結果
却下
判示事項の要旨
任意後見契約に関する法律8条に規定されている解任事由として,任意後見受任者の段階及びそれ以前の事由の主張は許されないとした事例

最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80147&hanreiKbn=03

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2010年7月2日金曜日

独居老人の生活

親族がいない,または,親族と音信不通な人の場合,

独居後の生活について考えておく必要があります。

たとえば,夫婦で生活しても,夫(妻)が亡くなれば,

妻(夫)が1人残されてしまいます。

認知症などの精神的な症状,関節症などの肉体的な症状が生じ,

日常生活において支障が生じてきます。

元気なうちに専門家と任意後見契約を締結すれば,

日常生活に支障が生じたときに,

任意後見の効力を生じさせることで,対応できます。

あらかじめ任意後見契約を締結しておけば,

任意後見受任者と顔見知りになれるので,信頼関係を築くことができます。

また,契約をした任意後見受任者に対し,

この人とは信頼関係を築くことができないと思えば,

任意契約を解除することもできます。

任意後見契約は,元気なうちにしか成立させることができません。

判断能力がなくなった後は,法定後見の利用しかできません。

法定後見の場合,誰が後見人になるかは裁判所が決めます。

親族がいない人の法定後見の場合,

全然知らない人が後見人に就任することになります。

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