2009年11月2日月曜日

任意後見人の数

任意後見人は,1人ではなく,複数選任することもできます。

(例) 財産管理担当,身上監護担当に分けて,

   前者を法律専門家,後者を親族や福祉専門家に任せることもできます。

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