札幌~簡易裁判所の訴訟,少額訴訟,支払督促
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年11月2日月曜日
任意後見人の数
任意後見人は,1人ではなく,複数選任することもできます。
(例) 財産管理担当,身上監護担当に分けて,
前者を法律専門家,後者を親族や福祉専門家に任せることもできます。
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