任意後見の登記事項証明書の内容は,
家庭裁判所による任意後見監督人の選任の前後で,異なります。
1 任意後見監督人の選任前
「本人,任意後見受任者,代理権の範囲」
2 任意後見監督人の選任後
「本人,任意後見人,任意後見監督人,代理権の範囲」
*選任後は,任意後見監督人が記載されます。
なお,任意後見人は,選任前は,任意後見受任者と呼ばれます。
*任意後見監督人の選任前は,任意後見の効力が発生しておらず,
任意後見受任者には,代理権がないので,注意してください。
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