家庭裁判所は,
任意後見人に,
不正な行為,著しい不行跡,任務に適しない理由があったときは,
本人や親族の請求により,
任意後見人を解任できます。
*不正な行為の例として,財産の横領など財産管理に関する不正行為などがあります。
*著しい不行跡とは,品行や操行が甚だしく悪く,任意後見人としての適格性が欠けている場合です。
*任務に適しない理由の例として,権限濫用,管理の失当,任務懈怠などがあります。
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