2009年11月10日火曜日

任意後見人の解任

家庭裁判所は,

任意後見人に,

不正な行為,著しい不行跡,任務に適しない理由があったときは,

本人や親族の請求により,

任意後見人を解任できます。


*不正な行為の例として,財産の横領など財産管理に関する不正行為などがあります。

*著しい不行跡とは,品行や操行が甚だしく悪く,任意後見人としての適格性が欠けている場合です。

*任務に適しない理由の例として,権限濫用,管理の失当,任務懈怠などがあります。

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