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成年後見人,保佐人,補助人には,
保護者(成年被後見人,被保佐人,被補助人)に対する
居所指定権が,ありません。
したがって,保護者を施設に入所させる場合,本人の同意が必要になります。
(少なくとも,保護者の意思に反して入所させることはできません。)
成年後見人,保佐人,補助人の職務行為は,説得にとどまることになります。
*親権者の場合は,未成年者に対する居所指定権が法律上認められています。
対して,成年後見制度には,居所指定権の規定が法律上ありません。
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(居所の指定)
民法
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
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