2009年9月10日木曜日

成年後見人の責任

成年後見人は,後見事務を行うにあたり,

本人の保護者として法的義務を負っています。

したがって,不注意の結果,本人に対して損害を与えた場合,

賠償する責任が発生します。

(例)不動産の売却にあたり,市場価格よりも安い価格で売却した場合,

市場価格と売却価格の差額を賠償することになります。

*ただし,安くなった理由に,正当な理由があれば,その範囲で免責されます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/