札幌~簡易裁判所の訴訟,少額訴訟,支払督促
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年9月10日木曜日
成年後見人の責任
成年後見人は,後見事務を行うにあたり,
本人の保護者として法的義務を負っています。
したがって,不注意の結果,本人に対して損害を与えた場合,
賠償する責任が発生します。
(例)不動産の売却にあたり,市場価格よりも安い価格で売却した場合,
市場価格と売却価格の差額を賠償することになります。
*ただし,安くなった理由に,正当な理由があれば,その範囲で免責されます。
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