2009年9月5日土曜日

成年後見人の職務

成年後見人(後見人,保佐人,補助人,任意後見人)の職務は,

1 財産管理に関する法律行為(不動産の売却,預貯金の管理・払戻し,公共料金の支払いなど)

2 身上監護に関する法律行為(介護契約など福祉サービス利用契約,医療契約など)

に大別されます。

したがって,実際の介護行為(食事介助,入浴介助,おむつの取替えなど)は,

成年後見人の職務ではありません

*財産管理,身上監護の内容は,

後見・保佐・補助・任意後見の各類型により,なります。

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(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
民法
第八百五十八条  成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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