成年後見の費用としては,報酬以外に,事務費用(実費)が必要になります。
事務費用も,報酬同様,本人の財産の中から支払います。
事務費用は,本人の財産から直接支出することができます。
成年後見人が,事務費用を立替払いした場合は,本人に求償できます。
*なお,成年後見人は,就職時において,
毎年支出すべき費用について,予定しなければなりません。
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(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
民法
第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
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