2009年9月14日月曜日

管理財産の返還義務

成年後見の実施中は,成年後見人が本人の財産を管理しているため,

本人の相続人は,本人の財産に手を出すことができません。

しかし,成年後見が終了した場合は,成年後見人の財産管理権が消滅するので,

その後は,正当な権利者(相続人など)が管理することになります。

(例)本人が,亡くなった。

  この場合,成年後見人は,管理財産について収支の計算をして,

相続人に引き渡すことになります。


*したがって,第三者が成年後見人に選任されたからといっても,

管理財産は,相続発生時において相続人に返還されます。

*また,相続人のうちの1人が,成年後見人に就任していても,

その者が,相続財産を独占できるわけではありません。
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