成年後見人は,本人に対してだけでなく,
本人が第三者に損害を加えた場合にも,責任を負うときがあります。
判断能力が一番衰えている,後見に該当する場合,
本人は,責任無能力者になるので,
原則として監督者である成年後見人が
本人に代わって第三者に対し,損害を賠償することになります。
ただし,監督義務を怠らなかったことを成年後見人が立証できれば,
損害賠償責任を免れることができます。
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(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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