バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
平成25年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
また、この減額措置の適用は1回限りです。
要件
1.平成19年(2007年)1月1日以前に建築された住宅であること。
2.次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅部分は除きます)。
ア 65歳以上の方
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ 障がいのある方
3. 以下の工事で、自己負担金額が30万円以上であること(補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額)。なお、かっこ内に示す工事は代表的な例を示しています。
ア 廊下の拡幅(介助用の車いすで移動するため通路又は出入り口を拡幅すること)
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良(浴室を広くする、浴槽の出入りを容易にすることなど)
エ トイレの改良(広くする、洋式にする、便座位置を高くすること)
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の解消(段差をなくす、スロープを取り付けること)
キ 戸の改良(引き戸・折戸にする、ドアノブをレバーハンドルにすることなど)
ク 床表面の滑り止め化
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2012年7月29日日曜日
2012年7月28日土曜日
バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、
当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、
一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(平成24年分は最高150万円(平成21年分から平成23年分は最高200万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、原則として平成23年分でこの税額控除を適用した場合は、平成24年分において適用できません。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm
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一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、
当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、
一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(平成24年分は最高150万円(平成21年分から平成23年分は最高200万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、原則として平成23年分でこの税額控除を適用した場合は、平成24年分において適用できません。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm
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2012年7月10日火曜日
被保佐人の預金の払戻しと金融機関への届出
預金規定上の届出義務が履行される前に生じた損害について金融機関が責任を負わない旨の条項に基づく免責の主張が認められた事例
東京高等裁判所平成22年12月8日第12民事部判決
原判決取消し・請求棄却
(上告・上告受理申立て後,上告棄却・不受理決定)
金融法務事情1949号115頁
【判決要旨】
家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るよう求め,
この届出前に生じた損害について金融機関は責任を負わない旨の預金規定の条項は,
被保佐人等の保護と取引の安全の調和を図るための合理的な定めとして有効であり,
被保佐人はこの届出をしない間に行った預金の払戻しを取り消すことができない。
【事案の概要】
Xは,平成19年5月,精神疾患のため,保佐開始の審判を受けた。
Xは,保佐開始の審判後,Xの保佐人Aの同意を得ることなく,複数回にわたりY金融機関の口座から預金を払戻した(払戻金額の合計約420万円)。
Xは,平成20年6月,Yに対して,保佐開始の審判を受けたことを届け出た。
Xは,平成20年7月,Yに対して,代理人弁護士を通じて,平成19年6月から平成20年5月までのYの口座からの預金の払戻行為をすべて取り消す旨の意思表示をした。
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東京高等裁判所平成22年12月8日第12民事部判決
原判決取消し・請求棄却
(上告・上告受理申立て後,上告棄却・不受理決定)
金融法務事情1949号115頁
【判決要旨】
家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るよう求め,
この届出前に生じた損害について金融機関は責任を負わない旨の預金規定の条項は,
被保佐人等の保護と取引の安全の調和を図るための合理的な定めとして有効であり,
被保佐人はこの届出をしない間に行った預金の払戻しを取り消すことができない。
【事案の概要】
Xは,平成19年5月,精神疾患のため,保佐開始の審判を受けた。
Xは,保佐開始の審判後,Xの保佐人Aの同意を得ることなく,複数回にわたりY金融機関の口座から預金を払戻した(払戻金額の合計約420万円)。
Xは,平成20年6月,Yに対して,保佐開始の審判を受けたことを届け出た。
Xは,平成20年7月,Yに対して,代理人弁護士を通じて,平成19年6月から平成20年5月までのYの口座からの預金の払戻行為をすべて取り消す旨の意思表示をした。
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