バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
平成25年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
また、この減額措置の適用は1回限りです。
要件
1.平成19年(2007年)1月1日以前に建築された住宅であること。
2.次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅部分は除きます)。
ア 65歳以上の方
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ 障がいのある方
3. 以下の工事で、自己負担金額が30万円以上であること(補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額)。なお、かっこ内に示す工事は代表的な例を示しています。
ア 廊下の拡幅(介助用の車いすで移動するため通路又は出入り口を拡幅すること)
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良(浴室を広くする、浴槽の出入りを容易にすることなど)
エ トイレの改良(広くする、洋式にする、便座位置を高くすること)
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の解消(段差をなくす、スロープを取り付けること)
キ 戸の改良(引き戸・折戸にする、ドアノブをレバーハンドルにすることなど)
ク 床表面の滑り止め化
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