2012年7月28日土曜日

バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)


一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、

当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、

一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(平成24年分は最高150万円(平成21年分から平成23年分は最高200万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです。



 なお、原則として平成23年分でこの税額控除を適用した場合は、平成24年分において適用できません。
 
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm
 
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