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成年後見人,保佐人,補助人には,
保護者(成年被後見人,被保佐人,被補助人)に対する
居所指定権が,ありません。
したがって,保護者を施設に入所させる場合,本人の同意が必要になります。
(少なくとも,保護者の意思に反して入所させることはできません。)
成年後見人,保佐人,補助人の職務行為は,説得にとどまることになります。
*親権者の場合は,未成年者に対する居所指定権が法律上認められています。
対して,成年後見制度には,居所指定権の規定が法律上ありません。
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(居所の指定)
民法
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
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2009年9月24日木曜日
2009年9月19日土曜日
成年後見の必要性
成年後見(任意後見を除く)の制度を利用すれば,
判断能力が衰えていることから生じる,
不利な契約,不要な契約などから,本人を保護することができます。
①:一番重い「後見」であれば,日常生活に必要な行為「以外」は,
取り消すこと(無効にすること)ができます。
②:次に重い「保佐」であれば,重要な財産管理行為については,
取り消すこと(無効にすること)ができます。
③:一番軽い「補助」は,「裁判所が決定した」行為の範囲内で,
取り消すこと(無効にすること)ができます。
世間で言う,詐欺・強迫などを理由に取り消しを主張する場合,
取消しを主張する被害者側が,詐欺・強迫の証明する必要があります。
(クーリング・オフの場合は,証明する必要がありません。)
消費者契約法,特定商取引法に基づく,取消しについても,
被害者側が,取消し理由を証明する必要があります。
証明することについて,実務上は困難なことが多いのです。
しかし,成年後見制度(任意後見を除く)を利用していると,理由を証明する必要はなく,
その行為が,重要な財産管理行為(後見・保佐の場合)に該当すれば,
それだけで取り消すことができるのです。
取引の相手方が,成年後見制度を利用していることについて,
知っているかどうかは,関係ありません。
取引の相手方よりも,成年後見制度を利用している「本人」を保護する,
というのが,法律の趣旨です。
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判断能力が衰えていることから生じる,
不利な契約,不要な契約などから,本人を保護することができます。
①:一番重い「後見」であれば,日常生活に必要な行為「以外」は,
取り消すこと(無効にすること)ができます。
②:次に重い「保佐」であれば,重要な財産管理行為については,
取り消すこと(無効にすること)ができます。
③:一番軽い「補助」は,「裁判所が決定した」行為の範囲内で,
取り消すこと(無効にすること)ができます。
世間で言う,詐欺・強迫などを理由に取り消しを主張する場合,
取消しを主張する被害者側が,詐欺・強迫の証明する必要があります。
(クーリング・オフの場合は,証明する必要がありません。)
消費者契約法,特定商取引法に基づく,取消しについても,
被害者側が,取消し理由を証明する必要があります。
証明することについて,実務上は困難なことが多いのです。
しかし,成年後見制度(任意後見を除く)を利用していると,理由を証明する必要はなく,
その行為が,重要な財産管理行為(後見・保佐の場合)に該当すれば,
それだけで取り消すことができるのです。
取引の相手方が,成年後見制度を利用していることについて,
知っているかどうかは,関係ありません。
取引の相手方よりも,成年後見制度を利用している「本人」を保護する,
というのが,法律の趣旨です。
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2009年9月16日水曜日
成年後見監督人
成年後見監督人とは,
家庭裁判所が必要があると認めた場合に選任される,
成年後見人を監督する者です。
①成年後見人と本人との間に,利害対立が生じる可能性がある場合
②成年後見人を援助する必要性がある場合
などのときに,選任されることがあるようです。
*保佐人には,保佐監督人,補助人には,補助監督人が選任されることがあります。
*上記と異なり,任意後見の場合は,任意後見監督人が必ず選任されます。
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(成年後見監督人の選任)
民法
第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
(後見監督人の職務)
第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
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家庭裁判所が必要があると認めた場合に選任される,
成年後見人を監督する者です。
①成年後見人と本人との間に,利害対立が生じる可能性がある場合
②成年後見人を援助する必要性がある場合
などのときに,選任されることがあるようです。
*保佐人には,保佐監督人,補助人には,補助監督人が選任されることがあります。
*上記と異なり,任意後見の場合は,任意後見監督人が必ず選任されます。
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(成年後見監督人の選任)
民法
第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
(後見監督人の職務)
第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
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2009年9月15日火曜日
成年被後見人の遺言
成年被後見人(判断能力が一番衰えているとされる,後見に該当する人)は,
原則として,遺言をすることができません。
判断能力が欠ける状態での遺言ということで,無効になります。
ただし,成年被後見人が,判断能力を一時的に回復した時は,
医師二人以上の立ち会いの下,遺言書を作成することができます。
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(成年被後見人の遺言)
民法
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
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原則として,遺言をすることができません。
判断能力が欠ける状態での遺言ということで,無効になります。
ただし,成年被後見人が,判断能力を一時的に回復した時は,
医師二人以上の立ち会いの下,遺言書を作成することができます。
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(成年被後見人の遺言)
民法
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
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2009年9月14日月曜日
管理財産の返還義務
成年後見の実施中は,成年後見人が本人の財産を管理しているため,
本人の相続人は,本人の財産に手を出すことができません。
しかし,成年後見が終了した場合は,成年後見人の財産管理権が消滅するので,
その後は,正当な権利者(相続人など)が管理することになります。
(例)本人が,亡くなった。
この場合,成年後見人は,管理財産について収支の計算をして,
相続人に引き渡すことになります。
*したがって,第三者が成年後見人に選任されたからといっても,
管理財産は,相続発生時において相続人に返還されます。
*また,相続人のうちの1人が,成年後見人に就任していても,
その者が,相続財産を独占できるわけではありません。
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本人の相続人は,本人の財産に手を出すことができません。
しかし,成年後見が終了した場合は,成年後見人の財産管理権が消滅するので,
その後は,正当な権利者(相続人など)が管理することになります。
(例)本人が,亡くなった。
この場合,成年後見人は,管理財産について収支の計算をして,
相続人に引き渡すことになります。
*したがって,第三者が成年後見人に選任されたからといっても,
管理財産は,相続発生時において相続人に返還されます。
*また,相続人のうちの1人が,成年後見人に就任していても,
その者が,相続財産を独占できるわけではありません。
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2009年9月11日金曜日
成年後見人の責任 2
成年後見人は,本人に対してだけでなく,
本人が第三者に損害を加えた場合にも,責任を負うときがあります。
判断能力が一番衰えている,後見に該当する場合,
本人は,責任無能力者になるので,
原則として監督者である成年後見人が
本人に代わって第三者に対し,損害を賠償することになります。
ただし,監督義務を怠らなかったことを成年後見人が立証できれば,
損害賠償責任を免れることができます。
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(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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本人が第三者に損害を加えた場合にも,責任を負うときがあります。
判断能力が一番衰えている,後見に該当する場合,
本人は,責任無能力者になるので,
原則として監督者である成年後見人が
本人に代わって第三者に対し,損害を賠償することになります。
ただし,監督義務を怠らなかったことを成年後見人が立証できれば,
損害賠償責任を免れることができます。
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(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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2009年9月10日木曜日
成年後見人の責任
成年後見人は,後見事務を行うにあたり,
本人の保護者として法的義務を負っています。
したがって,不注意の結果,本人に対して損害を与えた場合,
賠償する責任が発生します。
(例)不動産の売却にあたり,市場価格よりも安い価格で売却した場合,
市場価格と売却価格の差額を賠償することになります。
*ただし,安くなった理由に,正当な理由があれば,その範囲で免責されます。
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本人の保護者として法的義務を負っています。
したがって,不注意の結果,本人に対して損害を与えた場合,
賠償する責任が発生します。
(例)不動産の売却にあたり,市場価格よりも安い価格で売却した場合,
市場価格と売却価格の差額を賠償することになります。
*ただし,安くなった理由に,正当な理由があれば,その範囲で免責されます。
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2009年9月9日水曜日
財産目録の作成
後見人は,就職後,遅滞なく,被後見人の財産調査に着手します。
財産調査に着手してから1ヵ月以内に調査を終了して,
「財産目録」を作成しなければなりません。
作成した財産目録は,家庭裁判所に提出します。
*保佐人,補助人は,後見人と異なり,財産管理権限が限定されているので,
原則として財産目録の作成義務はありません。
*任意後見人の場合は,代理権目録を作成します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(財産の調査及び目録の作成)
民法
第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
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財産調査に着手してから1ヵ月以内に調査を終了して,
「財産目録」を作成しなければなりません。
作成した財産目録は,家庭裁判所に提出します。
*保佐人,補助人は,後見人と異なり,財産管理権限が限定されているので,
原則として財産目録の作成義務はありません。
*任意後見人の場合は,代理権目録を作成します。
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(財産の調査及び目録の作成)
民法
第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
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2009年9月7日月曜日
成年後見と不動産取引
不動産取引(売買)の相手方が,高齢者の場合,
成年後見制度を利用している可能性があるので注意が必要です。
(後見,保佐,補助の場合,高齢者本人の財産処分権が制限されるからです。)
相手方である高齢者本人と面談しないと,判断能力の状態が分かりません。
高齢者本人の判断能力が,一番重い「後見」相当であれば,その売買は無効になります。
したがって,高齢者が不動産取引の相手方の場合,
1:直接面談する(不安を感じたら,医師の診断書をもらう)。
2:成年後見制度を利用していないことを確認するため,
成年後見に関する登記事項証明書を見せてもらう。
*成年後見に関する登記事項証明書は,
高齢者本人およびその親族のみが取得できます。
*なお,後見人,保佐人,補助人が代理人となって,
居住用不動産を処分(売買など)するには,家庭裁判所の許可が必要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
民法
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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成年後見制度を利用している可能性があるので注意が必要です。
(後見,保佐,補助の場合,高齢者本人の財産処分権が制限されるからです。)
相手方である高齢者本人と面談しないと,判断能力の状態が分かりません。
高齢者本人の判断能力が,一番重い「後見」相当であれば,その売買は無効になります。
したがって,高齢者が不動産取引の相手方の場合,
1:直接面談する(不安を感じたら,医師の診断書をもらう)。
2:成年後見制度を利用していないことを確認するため,
成年後見に関する登記事項証明書を見せてもらう。
*成年後見に関する登記事項証明書は,
高齢者本人およびその親族のみが取得できます。
*なお,後見人,保佐人,補助人が代理人となって,
居住用不動産を処分(売買など)するには,家庭裁判所の許可が必要です。
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(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
民法
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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2009年9月6日日曜日
成年後見の事務費用
成年後見の費用としては,報酬以外に,事務費用(実費)が必要になります。
事務費用も,報酬同様,本人の財産の中から支払います。
事務費用は,本人の財産から直接支出することができます。
成年後見人が,事務費用を立替払いした場合は,本人に求償できます。
*なお,成年後見人は,就職時において,
毎年支出すべき費用について,予定しなければなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
民法
第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
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事務費用も,報酬同様,本人の財産の中から支払います。
事務費用は,本人の財産から直接支出することができます。
成年後見人が,事務費用を立替払いした場合は,本人に求償できます。
*なお,成年後見人は,就職時において,
毎年支出すべき費用について,予定しなければなりません。
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(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
民法
第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
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2009年9月5日土曜日
成年後見人の職務
成年後見人(後見人,保佐人,補助人,任意後見人)の職務は,
1 財産管理に関する法律行為(不動産の売却,預貯金の管理・払戻し,公共料金の支払いなど)
2 身上監護に関する法律行為(介護契約など福祉サービス利用契約,医療契約など)
に大別されます。
したがって,実際の介護行為(食事介助,入浴介助,おむつの取替えなど)は,
成年後見人の職務ではありません。
*財産管理,身上監護の内容は,
後見・保佐・補助・任意後見の各類型により,異なります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
民法
第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
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1 財産管理に関する法律行為(不動産の売却,預貯金の管理・払戻し,公共料金の支払いなど)
2 身上監護に関する法律行為(介護契約など福祉サービス利用契約,医療契約など)
に大別されます。
したがって,実際の介護行為(食事介助,入浴介助,おむつの取替えなど)は,
成年後見人の職務ではありません。
*財産管理,身上監護の内容は,
後見・保佐・補助・任意後見の各類型により,異なります。
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(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
民法
第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
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2009年9月1日火曜日
成年後見の報酬
成年後見の保護者(後見人,保佐人,補助人,任意後見人)の報酬は,
1 法定後見である,後見人,保佐人,補助人については,
家庭裁判所が,本人の資産金額,後見人の職務内容に基づいて決定します。
報酬の支払時期は,後払いです。
2 任意後見である,任意後見人についは,
本人と任意後見人との契約に基づき,報酬額が決定されます。
報酬の支払時期も,契約内容に基づきます。
法定後見の場合は,家庭裁判所が決定するので,報酬金額は,ある程度画一的ですが,
任意後見の場合は,本人と任意後見人との納得の問題ですので,
相当な幅のある報酬金額が可能になっています。
(しかしながら,常識を逸脱したような報酬金額は無効です。)
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1 法定後見である,後見人,保佐人,補助人については,
家庭裁判所が,本人の資産金額,後見人の職務内容に基づいて決定します。
報酬の支払時期は,後払いです。
2 任意後見である,任意後見人についは,
本人と任意後見人との契約に基づき,報酬額が決定されます。
報酬の支払時期も,契約内容に基づきます。
法定後見の場合は,家庭裁判所が決定するので,報酬金額は,ある程度画一的ですが,
任意後見の場合は,本人と任意後見人との納得の問題ですので,
相当な幅のある報酬金額が可能になっています。
(しかしながら,常識を逸脱したような報酬金額は無効です。)
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