不動産取引(売買)の相手方が,高齢者の場合,
成年後見制度を利用している可能性があるので注意が必要です。
(後見,保佐,補助の場合,高齢者本人の財産処分権が制限されるからです。)
相手方である高齢者本人と面談しないと,判断能力の状態が分かりません。
高齢者本人の判断能力が,一番重い「後見」相当であれば,その売買は無効になります。
したがって,高齢者が不動産取引の相手方の場合,
1:直接面談する(不安を感じたら,医師の診断書をもらう)。
2:成年後見制度を利用していないことを確認するため,
成年後見に関する登記事項証明書を見せてもらう。
*成年後見に関する登記事項証明書は,
高齢者本人およびその親族のみが取得できます。
*なお,後見人,保佐人,補助人が代理人となって,
居住用不動産を処分(売買など)するには,家庭裁判所の許可が必要です。
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(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
民法
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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