成年被後見人(判断能力が一番衰えているとされる,後見に該当する人)は,
原則として,遺言をすることができません。
判断能力が欠ける状態での遺言ということで,無効になります。
ただし,成年被後見人が,判断能力を一時的に回復した時は,
医師二人以上の立ち会いの下,遺言書を作成することができます。
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(成年被後見人の遺言)
民法
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
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