2009年9月1日火曜日

成年後見の報酬

成年後見の保護者(後見人,保佐人,補助人,任意後見人)の報酬は,

 1 法定後見である,後見人,保佐人,補助人については,

   家庭裁判所が,本人の資産金額,後見人の職務内容に基づいて決定します。

   報酬の支払時期は,後払いです。

 2 任意後見である,任意後見人についは,

   本人と任意後見人との契約に基づき,報酬額が決定されます。

   報酬の支払時期も,契約内容に基づきます。


法定後見の場合は,家庭裁判所が決定するので,報酬金額は,ある程度画一的ですが,


任意後見の場合は,本人と任意後見人との納得の問題ですので,

相当な幅のある報酬金額が可能になっています。

(しかしながら,常識を逸脱したような報酬金額は無効です。)

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