一度,成年後見人(後見人,保佐人,補助人,任意後見人)に就任すると,
不正行為,著しい不行跡,その他任務に適さない理由により,
家庭裁判所から解任されない限り,成年後見人としての職務が継続します。
成年後見を申し立てた動機である,遺産分割協議,不動産の売買が終わったとしても,
勝手に辞任できません。
家庭裁判所が,辞任につき「正当理由」があるとして認めてくれないと,辞任できません。
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(後見人の辞任)
第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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