法定後見(後見,保佐,補助)と任意後見の大きな違いは,
法定後見は,法律行為の取消権が認められているのに対し,
任意後見は,法律行為の取消権がないことです。
したがって,悪質業者の訪問販売などに対しては,
任意後見では対応が難しくなります。
任意後見の場合,特定商取引法に基づく,消費者契約法に基づく,民法の詐欺・強迫に基づくから,
売買を取り消す,リフォーム工事を取り消すということを,
任意後見人の方が証明する必要があります。
しかし,「法定後見」,なかでも,判断能力が最も衰えている「後見」なら,
日常生活のために必要とされる行為以外は,すべて取り消すことができます。
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(成年被後見人の法律行為)
民法
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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