2009年8月26日水曜日

成年後見の短所

成年後見開始の審判があると,以下のような制限規定が適用されます。

  【後見の場合】

1 選挙権・被選挙権がなくなります。

2 専門資格の喪失
  (医師,歯科医師,社会福祉士,介護福祉士,宅地建物取引主任者など)

3 責任資格の喪失
  (医療法人の役員,社会福祉法人の役員,株式会社の役員など)

4 市町村で印鑑登録を受けることができません。

5 日常生活に必要な行為以外については,取消しの対象になります。

 【保佐】

1 専門資格の喪失
  (医師,歯科医師,社会福祉士,介護福祉士,宅地建物取引主任者など)

2 責任資格の喪失
  (医療法人の役員,社会福祉法人の役員,株式会社の役員など)

3 重要な財産管理行為について,取消しの対象にります。

*保佐は,選挙権・被選挙権がありますし,印鑑登録も可能です。

*なお,「補助」,「任意後見」の場合は,上記のような制限はありません

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