2009年8月27日木曜日

成年後見と横領罪



成年後見人(保護者)が,成年被後見人(本人)の財産を

成年後見人自身のために使った場合,

家庭裁判所から成年後見人を解任されるだけでなく,

業務上横領罪により,逮捕されることがあります。

たとえ,親族(父・母,子,兄弟姉妹など)が成年後見人になっていたとしても,

法律上は,成年被後見人の財産は,自己の財産と区別して管理しなければなりません。

家庭裁判所が,成年後見開始の審判を出すまでは,

親族だから,区別することなく管理していたとしても,

成年後見人になると,親族関係とは切り離された,法律に基づく財産管理責任が発生します。


*業務上横領で逮捕され,実刑判決が下された事例。


事件番号 平成18(わ)392
事件名   業務上横領
裁判所   広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日 平成21年03月24日

業務上横領罪が成立し,犯行の一部につき知的障害による心神耗弱の状態にあったと認定して懲役1年10月の実刑

最高裁判所HP 判例検索  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37718&hanreiKbn=03
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