後見人は,就職後,遅滞なく,被後見人の財産調査に着手します。
財産調査に着手してから1ヵ月以内に調査を終了して,
「財産目録」を作成しなければなりません。
作成した財産目録は,家庭裁判所に提出します。
*保佐人,補助人は,後見人と異なり,財産管理権限が限定されているので,
原則として財産目録の作成義務はありません。
*任意後見人の場合は,代理権目録を作成します。
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(財産の調査及び目録の作成)
民法
第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
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