成年後見監督人とは,
家庭裁判所が必要があると認めた場合に選任される,
成年後見人を監督する者です。
①成年後見人と本人との間に,利害対立が生じる可能性がある場合
②成年後見人を援助する必要性がある場合
などのときに,選任されることがあるようです。
*保佐人には,保佐監督人,補助人には,補助監督人が選任されることがあります。
*上記と異なり,任意後見の場合は,任意後見監督人が必ず選任されます。
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(成年後見監督人の選任)
民法
第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
(後見監督人の職務)
第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
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