2012年10月13日土曜日

成年後見人と親族相盗例に関する判例(準用否定)

 *成年後見人が成年被後見人の財産を横領した場合は,成年後見人が成年被後見人の養父であったとしても,親族相盗例は準用されず,業務上横領罪は免除されない。

成年後見人が成年被後見人の養父であっても,業務上横領罪の量刑上斟酌されない。

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業務上横領被告事件

裁判年月日 平成24年10月09日  最高裁判所第二小法廷  決定

結果 棄却 

裁判要旨 1 

家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない


2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82627&hanreiKbn=02


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