2012年10月21日日曜日

為替デリバティブ取引の金融ADRについて


1 ①全国銀行協会と②証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)の金融ADRが活用されている。

2 金融ADRは,手続が非公開。

3 金融ADRは,裁判と異なり,事実認定の手続やそれに基づく法律判断は行わない。

4 全国銀行協会の金融ADRは,原則として1回の期日で終了。

5 全国銀行協会と証券・金融商品あっせん相談センターのどちらか一方で金融ADRが不調になった場合,他方に金融ADRを申し立てることはできない。

6 なお,銀行の投資信託販売は,金融ADRでは解決しない可能性が非常に高い。


金融法務事情1951号 「デリバティブ取引の現状と課題」 参照


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