任意後見契約を利用する形態として,3種類に分類されると言われています。
1「移行型」:通常の任意代理契約と任意後見契約を同時に締結し,
最初は,通常の任意代理契約に基づき,財産管理などを行い,
本人の判断能力低下後は,任意後見契約に移行するという,利用形態です。
最初は,通常の任意代理契約に基づき,受任者が本人と信頼関係を築いていくことで,
将来の任意後見契約の開始に備えるものです。
通常の任意代理契約の段階では,本人に判断能力があるので,受任者を監視できます。
受任者が不適切な人物だと思えば,契約を解除すればよいのです。
受任者が信頼できる人物だと思えば,契約を解除せず,将来の任意後見契約も任せることにします。
2「即効型」:軽度の認知症・知的障害・精神障害に該当する者でも,
判断能力を有していれば,任意後見契約を締結することができます。
本人の判断能力が不十分な状態であれば,
家庭裁判所に対し任意後見契約開始のための 申立てをすることができます。
つまり,契約内容を理解できる判断能力はあるが,
通常人と比べれば,判断能力が不十分な者に該当するので,
任意後見受任者と任意後見契約を締結した後,
直ちに,家庭裁判所に任意後見開始の申立てをしましょう,という利用形態です。
この場合の問題点は,
本人が契約内容を本当に理解できていたのか?という点,
本人と任意後見受任者との間に信頼関係を築くことができたのか?という点です。
3「将来型」:これが,法律が予定している原則的な利用形態です。
本人の判断能力が低下する前に任意代理契約を締結せず,
本人の判断能力低下後に任意後見人の保護を受けることのみを
契約内容とする利用形態です。
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