2009年10月29日木曜日

任意後見契約の変更

任意後見契約の内容を変更するには,

改めて任意後見契約の締結をする必要があります。

つまり,もう一度,公正証書を作成し,家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをする必要があります。

その分の費用もかかります。

ですから,最初の任意後見契約の締結時に,過不足のない契約内容にしておきしょう。

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