札幌~簡易裁判所の訴訟,少額訴訟,支払督促
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年10月29日木曜日
任意後見契約の変更
任意後見契約の内容を変更するには,
改めて任意後見契約の締結をする必要があります。
つまり,もう一度,公正証書を作成し,家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをする必要があります。
その分の費用もかかります。
ですから,最初の任意後見契約の締結時に,過不足のない契約内容にしておきしょう。
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