成年後見制度の利用に難色を示される理由の一つとして,
銀行取引が煩雑になってしまうことが挙げられます。
各銀行によって,取扱いは異なるのですが,
1 あらたに,甲野太郎 成年後見人 甲野一 名義というような,
後見人の肩書きのついた口座を開設すること,
2 成年被後見人(本人)のカードは停止され,
あらたに後見人の肩書きのついたカードを作成すること,
などが,必要になります。
*銀行によっては,カードは認めず,通帳のみに限る場合,
取り扱い店舗を口座開設の支店に限る場合もあるようです。
なお,専門家(司法書士,弁護士など)が,後見人になる場合,
職責上,銀行に届け出をして,後見人の肩書きのついた口座を開設することになりますが,
家族が後見人になる場合で,銀行が成年後見制度の利用を知らない場合は,
そのまま,従前の成年被後見人(本人)の口座,カードが使えます。
(各家庭裁判所によって異なりますが,口座やカードについて,後見人の肩書きがついたものに変更するよう,指導をしていないところもあるようです。)
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