2009年10月27日火曜日

任意後見契約の活用

任意後見契約を活用することで,

同居相続人が,本人の財産管理を行うための正当な理由とすることができます。

他の相続人からのクレームへの防御方法になります。

本人と財産管理の契約を締結し,

公正証書を作成し,

裁判所が選任した任意後見監督人の監督をうけていることから,

手続上も,実体上も不正がない,と主張することができます。

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