札幌~簡易裁判所の訴訟,少額訴訟,支払督促
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年10月27日火曜日
任意後見契約の活用
任意後見契約を活用することで,
同居相続人が,本人の財産管理を行うための正当な理由とすることができます。
他の相続人からのクレームへの防御方法になります。
本人と財産管理の契約を締結し,
公正証書を作成し,
裁判所が選任した任意後見監督人の監督をうけていることから,
手続上も,実体上も不正がない,と主張することができます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
次の投稿
前の投稿
ホーム