任意後見契約を解除する場合,
任意後見監督人が選任される前と後で,方法が異なります。
(任意後見契約は,任意後見監督人の選任後,効力が発生します。)
1 選任前:各当事者は,いつでも,任意後見契約を解除できます。
公証人の認証を受けた書面を,相手方に送付した上,
任意後見契約は解除するとの意思表示を,相手方に伝えます。
2 選任後:各当事者が解除するには,「正当事由」が必要になり,
なおかつ,家庭裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所の許可をもらったうえ,
任意後見契約は解除するとの意思表示を,相手方に伝えます。
更に,任意後見登記を抹消するために,
法務局に対して,任意後見契約終了の登記を申請します。
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