札幌~簡易裁判所の訴訟,少額訴訟,支払督促
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年10月26日月曜日
任意後見契約の締結
任意後見契約を締結するには,
公正証書に基づく必要あるので,まず公証人役場で手続きをします。
(この段階の登記事項証明書は,任意後見「受任者」との記載になっています。)
つぎに,任意後見契約の効力を生じさせるため,
家庭裁判所で任意後見監督人の選任申立てをします。
(登記事項証明書は,任意「後見人」との記載に変わります。)
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