2013年11月19日火曜日
死後事務と葬儀費用(葬式費用)の負担者
(1)葬儀費用(葬式費用)の負担者については,
相続財産負担説,喪主負担説,相続人負担説などがあり,
下級審判例の判断は分かれています。
(2)ところで,死後事務委任(葬儀をすることおよびその費用の支払いなど)に関する判例および下級審判例として,下記のものがあります(結論としては,いずれも,死後事務委任契約を肯定)。
①最高裁平成4年9月22日判決(金法1358号 55頁)は,受任者が知人の事例
②東京高裁平成11年12月21日判決(判タNo.1037 175頁)は,受任者が母,姉と妹の事例
上記の判例および下級審判例は,いずれも受任者が相続人ではないケースです。
しかし,受任者が相続人の場合であっても,死後事務委任契約の成立を否定する理由はないと考えられます。
よって,受任者が相続人の場合であっても,死後事務委任契約の成立は認められるでしょう。
そうすると,被相続人である委任者から,葬儀などの死後事務を委任された相続人の一人である受任者が,
死後事務委任契約に基づいて,被相続人の相続財産のうちから葬儀関連費を支払った場合,
相続財産からの葬儀関連費の支出は有効と考えられます。
その結果,遺産分割は,葬儀関連費を控除した残額の相続財産が対象になります。
ただし,香典は葬儀費用に充当すべきと考えられるので,
葬儀を行った受任者が葬儀費用はまったく負担していないのに,香典を総取りすべきでないのはいうまでもありません。香典は,相続財産に加算すべきでしょう。
なお,死後事務委任契約に関する紛争は,受任者が相続人の場合であれば,遺産分割調停で解決を図ることができますが,調停で合意できない場合は,民事訴訟で解決することになります。
(3)下記の参考文献によると,
上記の判例①および下級審判例②について,
「相続法理との衝突については、判決文で言及していないということも特徴であると言えよう。」との指摘があります。
死後事務委任契約を利用すれば,相続財産負担説と同じようになると考えられますが,
遺留分との関係などで,問題が生じる可能性はあります。
参考文献
高崎経済大学 谷口 聡 准教授 「委任者死亡後の委任契約の効力」(高崎経済大学論集 第52巻 第2号 2009 15頁~27頁)
http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/ronsyuu/ronsyuukeisai/52_2/taniguchi.pdf
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2013年10月4日金曜日
健康食品の送りつけ商法
国民生活センターHP より
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130930_1.html
健康食品の送りつけ商法に新たな手口 現金書留封筒を同封して送りつけ、脅迫めいた口調で支払いを迫る!
「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」等と突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるという相談に、新しい手口が広がっています。最近は、商品とともに消費者の名前と住所が既に書かれた現金書留封筒を同封して送りつけ、その後電話をかけてきて、代金を郵送するよう消費者に指示する手口が見られます。指示する際には、業者は脅すような口調で支払いを迫り、怖くなった消費者は指示に従いお金を送ってしまいます。
購入するつもりがなければきっぱり断ること、覚えのない商品は受け取りを拒否すること、そして絶対お金を払わないでください。困ったことがあれば消費生活センターに電話してください。また、脅されたら、警察にも電話してください。
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2013年10月3日木曜日
リフォーム工事の解除・取り消し・クーリングオフ・申込証拠金の返還請求
リフォーム工事の解除・取り消し・クーリングオフ・申込証拠金返還請求の内容証明郵便を作成いたします。
北海道内だけでなく,全国対応しております。
◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,北見,富良野,深川,滝川,美唄,江別,小樽,石狩,北広島,恵庭,千歳,苫小牧,登別,伊達,北斗
メールフォーム http://www.ishihara-shihou-gyosei.com/cgi-bin/enquete/form0013.reg
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
消費者がリフォーム工事の業者に支払った契約申込金(申込証拠金)について,
「契約申込金は,理由を問わず,一切返還しません。」
との契約内容は,消費者契約法9条に基づき平均的損害を超える部分は無効となります。
(例)契約申込金が,ほぼ全額返還される場合。
リフォーム工事契約につき,契約申込金を支払ったが,
まだリフォーム工事も開始していないし,具体的な工事の打ち合わせもしていない状態で,
消費者は,一方的に,リフォーム工事を解約したいが,
「契約申込金は一切返還しない。」とリフォーム工事の契約書や契約申込金の領収書に記載がある場合。
この場合は,消費者契約法9条に基づき上記特約は平均的な損害の額を超える部分は無効なので,消費者が一方的に解除しても,契約申込金については,ほぼ全額返還されます。
なお,業者に実損害や平均的な損害があった場合は,業者から損害と契約申込金は相殺される可能性がありますが,
本件では,リフォーム工事は開始しておらず,具体的な工事の打ち合わせもしていないので,
実損害も平均的損害もほとんどないと考えられます。
リフォーム工事については,値段が高いし,業者を信用できないので,止めたいと思ったら,工事着手前に契約解除をしましょう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
消費者契約法
北海道内だけでなく,全国対応しております。
◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,北見,富良野,深川,滝川,美唄,江別,小樽,石狩,北広島,恵庭,千歳,苫小牧,登別,伊達,北斗
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消費者がリフォーム工事の業者に支払った契約申込金(申込証拠金)について,
「契約申込金は,理由を問わず,一切返還しません。」
との契約内容は,消費者契約法9条に基づき平均的損害を超える部分は無効となります。
(例)契約申込金が,ほぼ全額返還される場合。
リフォーム工事契約につき,契約申込金を支払ったが,
まだリフォーム工事も開始していないし,具体的な工事の打ち合わせもしていない状態で,
消費者は,一方的に,リフォーム工事を解約したいが,
「契約申込金は一切返還しない。」とリフォーム工事の契約書や契約申込金の領収書に記載がある場合。
この場合は,消費者契約法9条に基づき上記特約は平均的な損害の額を超える部分は無効なので,消費者が一方的に解除しても,契約申込金については,ほぼ全額返還されます。
なお,業者に実損害や平均的な損害があった場合は,業者から損害と契約申込金は相殺される可能性がありますが,
本件では,リフォーム工事は開始しておらず,具体的な工事の打ち合わせもしていないので,
実損害も平均的損害もほとんどないと考えられます。
リフォーム工事については,値段が高いし,業者を信用できないので,止めたいと思ったら,工事着手前に契約解除をしましょう。
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消費者契約法
一
当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二
当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
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2013年9月13日金曜日
民事信託を利用するには。
民事信託を利用するには,なにより受託者の選定が重要です。
受託者が信託財産を管理運用するからです。
信託に関する法律は,主として「信託法」と「信託業法」があります。
受託者が,営業として信託を受託する場合には信託業法が適用されるので,信託業の免許や登録が必要になります。
受託者が営業として受託しない場合は,信託業法の適用がありません。
ある委託者の財産を,ある委託者の親族や同族法人が受託する場合,通常は営業として受託したことにはなりません。
受託者としての適任者がいる場合は,成年後見制度よりも民事信託制度の活用を考えるべきです。
*なお,司法書士,弁護士その他士業であっても,営業として受託者となることは,信託業法との関係で不可能と解されています。
←受託者の適任者がいない場合でも,信託会社に依頼すれば,商事信託を利用できますが,一定額以上の財産でなければならずかつ高額な報酬が必要になります。
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受託者が信託財産を管理運用するからです。
信託に関する法律は,主として「信託法」と「信託業法」があります。
受託者が,営業として信託を受託する場合には信託業法が適用されるので,信託業の免許や登録が必要になります。
受託者が営業として受託しない場合は,信託業法の適用がありません。
ある委託者の財産を,ある委託者の親族や同族法人が受託する場合,通常は営業として受託したことにはなりません。
受託者としての適任者がいる場合は,成年後見制度よりも民事信託制度の活用を考えるべきです。
*なお,司法書士,弁護士その他士業であっても,営業として受託者となることは,信託業法との関係で不可能と解されています。
←受託者の適任者がいない場合でも,信託会社に依頼すれば,商事信託を利用できますが,一定額以上の財産でなければならずかつ高額な報酬が必要になります。
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2013年7月6日土曜日
東京家庭裁判所 後見センター 後見制度支援信託
平成26年10月20日追記
後見センターリポート vol.6(平成26 年10月)より抜粋
後見センターでは,平成24年2月から,後見制度支援信託の利用を進めています。平成26年8月末時点において,利用件数は,749件(概数)に及んでいます。本人の流動資産が500万円以上の方を検討対象としています。
後見センターでは,平成24年10月から調査人の選任を開始しています。平成26年8月末時点において,選任件数は,191件(概数)に及んでいます。後見人等による報告遅滞や報告不備等,その他必要があるときには,今後とも,専門職調査人の調査により,現金出納帳の作成の有無の確認,領収書の確認,預金通帳等の原本確認等を行う予定です(必要に応じて本人の調査も行うことがあります。)。
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東京家庭裁判所 後見センター 後見制度支援信託
後見制度支援信託とはどのようなものですか?
A13 後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。信託財産は,元本が保証され,預金保険制度の保護対象にもなります。
後見センターにおいては,現在のところ,1,000万円を超える資産がある場合について,後見制度支援信託の利用を検討することとしています。(ただし,後見事務に専門的な知識を要するなど専門職による継続的な関与が必要な場合や,本人の財産に株式等の信託できない財産が多く含まれる場合は除きます。)
後見制度支援信託の詳細については,パンフレット「後見制度において利用する信託の概要」(PDF:870KB)及び「「信託商品を提供している金融機関一覧」(PDF:70KB)をご覧ください。
東京家庭裁判所HP
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/index.html
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2013年5月22日水曜日
投資信託の損害賠償で過失相殺をしなかった裁判例
投資信託の損害賠償で過失相殺をしなかった裁判例(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))
原告(77才女性:証券取引経験なし)が,定期預金の預け先の銀行員からの勧誘に基づき,
定期預金2100万円(総資産の約3分の2)を解約し,投資信託を買った。
株価が下落し,損失が生じたため,原告は投資信託を解約した。
原告は銀行に対し,使用者責任として損失額・弁護士費用など約900万円の損害賠償を求めて提訴した。
裁判所は,銀行の適合性原則違反および説明義務違反を認め,(原告の過失相殺を認めず)請求額の全額を認容した。
なお,本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたとのことです。
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銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例
詳しくは,国民生活センターHP http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html
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2013年3月13日水曜日
郵便貯金・簡易生命保険管理機構「郵便貯金【満期後20年経過貯金の権利消滅】」
国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20130312_1.htmlより
[2013年3月12日:公表]
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
郵便貯金・簡易生命保険管理機構「郵便貯金【満期後20年経過貯金の権利消滅】」
郵政民営化前(平成19年9月30日以前)にお預けいただいた定期郵便貯金は全て満期(自動継続扱いの定期郵便貯金を含む)となり、通常郵便貯金としてお預かりしています。
注1 定期郵便貯金は定額郵便貯金(預入日から10年経過で満期となります。)と異なります。
注2 満期日経過後は、通常郵便貯金の利率を適用してお預かりしています。
注3 自動継続扱いの定期郵便貯金については、郵政民営化に伴い、自動継続の取扱いが廃止となりました。このため、平成19年10月1日以降の預入期間満了日の翌日(預入の日の応当日)に、通常郵便貯金となりました。
注4 定期郵便貯金の満期後、長期間(20年2か月を経過しても)払戻しの請求がない場合は、郵便貯金を払い戻す権利が消滅し、払戻しができなくなってしまいます。(郵便貯金法第29条)
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-8 虎ノ門4丁目 MTビル5階
電話 0570-027180 受付時間9時30分~17時(土曜・日曜・休日、12月29日~1月3日を除く)
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20130312_1.htmlより
[2013年3月12日:公表]
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郵便貯金・簡易生命保険管理機構「郵便貯金【満期後20年経過貯金の権利消滅】」
郵政民営化前(平成19年9月30日以前)にお預けいただいた定期郵便貯金は全て満期(自動継続扱いの定期郵便貯金を含む)となり、通常郵便貯金としてお預かりしています。
注1 定期郵便貯金は定額郵便貯金(預入日から10年経過で満期となります。)と異なります。
注2 満期日経過後は、通常郵便貯金の利率を適用してお預かりしています。
注3 自動継続扱いの定期郵便貯金については、郵政民営化に伴い、自動継続の取扱いが廃止となりました。このため、平成19年10月1日以降の預入期間満了日の翌日(預入の日の応当日)に、通常郵便貯金となりました。
注4 定期郵便貯金の満期後、長期間(20年2か月を経過しても)払戻しの請求がない場合は、郵便貯金を払い戻す権利が消滅し、払戻しができなくなってしまいます。(郵便貯金法第29条)
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-8 虎ノ門4丁目 MTビル5階
電話 0570-027180 受付時間9時30分~17時(土曜・日曜・休日、12月29日~1月3日を除く)
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2013年2月14日木曜日
成年被後見人の居住用不動産の売却と登記識別情報(権利書)
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分につき,
家庭裁判所の許可を得て売却した場合における,
当該不動産の所有権の移転の登記の申請においては,
登記識別情報の提供は不要であり,事前通知等も要しない。
(登記研究779号 カウンター相談240)
cf.①破産管財人が裁判所の許可を得て破産者所有の不動産を売却し,その所有権の移転の登記を申請する場合,
②相続財産法人の相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を提供して相続財産法人を登記義務者として売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合については,
いずれも,登記識別情報の提供は要しない。
(昭和34年5月12日付け民事甲第929号民事局長回答,質疑応答7661)
cf.不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法第103条に定める権限を越える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において,買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときは,登記識別情報の提供を要しない。
(登記研究779号質疑応答7946)
なお,登記識別情報の提供を要するとの登記研究366号質疑応答5499は,質疑応答7946により変更されました。
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*カウンター相談も質疑応答も,行政通達(先例)ではありませんので,
登記所(法務局)を拘束するものではありません。
登記申請の際は,自己責任でお願いします。
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2012年11月5日月曜日
成年被後見人の特別障害者控除の適用について
別紙1 照会の趣旨
静岡県社会福祉士会では、成年後見制度の下、後見開始の審判の申立てがあった者について家庭裁判所から成年後見人の候補者の推薦依頼を受け、専門職成年後見人として社会福祉士を推薦しているところです。
ところで、この成年後見制度における成年被後見人とは、家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者をいいますので(民法7、8)、家庭裁判所から後見開始の審判を受け、社会福祉士が成年後見人としてその事務を行うに当たり、成年被後見人は、所得税法上、特別障害者として障害者控除の適用があるのではないかとの疑義が寄せられておりますので、その適用があると解してよいか照会します。
別紙2 照会に係る取引等の事実関係
成年後見制度とは、認知症、知的障害及び精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない者について、本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、成年被後見人を法律的に支援する制度で、次のとおりとなっています。
1 後見開始の審判等
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができることとされ(民法7)、後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付すこととされています(民法8)。
そして、成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表し(民法859)、成年被後見人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、あるいは亡くなったりするまでの間、その責任を負うこととなります。
2 家庭裁判所による鑑定
家庭裁判所は、後見開始の審判をするには、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をさせなければならないこととされ(家事審判規則24)、裁判所が指定した鑑定人により鑑定が行われることになりますが、鑑定人となる者は、本人の精神の状況について医学上の専門的知識を用いて判断されることから、それにふさわしい者(専門的な知見を有する医師)が選任されます。
鑑定内容は、最高裁判所事務総局家庭局が示している「成年後見制度における鑑定書作成の手引」により示された「鑑定書記載ガイドライン」によると、精神上の障害の有無、内容及び障害の程度、自己の財産を管理・処分する能力、回復の可能性などにつき、精神医学的診断及び能力判定等が行われます。
(注) 後見開始の審判の内容等は、後見開始の審判がされたときに、その裁判所書記官の嘱託に基づき後見登記が行われますので、法務局が発行する登記事項証明書により確認することができます。
別紙3 照会者の求める見解となることの理由
所得税法上、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は特別障害者とされ(所法2二十九、所令10一)、居住者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合には、40万円の障害者控除が認められています(所法79)。
この「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、所得税法に特段の定義はなく、民法第7条に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と同一の用語を用いていることから、家庭裁判所が、鑑定人による医学上の専門的知識を用いた鑑定結果に基づき、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判をした場合には、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると考えられます。
この点、現行の所得税法の規定が、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日法律第151号)」により、「民法の一部を改正する法律(平成11年12月8日法律第149号)」による民法の改正に併せて改正されていることからも、民法に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は、所得税法に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当すると考えられます。
なお、後見開始の審判の事実は、上記2の(注)のとおり、登記事項証明書により確認することができます。
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回答年月日 平成24年8月31日
回答者 名古屋国税局審理課長
回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではありません。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm#besshi1
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
静岡県社会福祉士会では、成年後見制度の下、後見開始の審判の申立てがあった者について家庭裁判所から成年後見人の候補者の推薦依頼を受け、専門職成年後見人として社会福祉士を推薦しているところです。
ところで、この成年後見制度における成年被後見人とは、家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者をいいますので(民法7、8)、家庭裁判所から後見開始の審判を受け、社会福祉士が成年後見人としてその事務を行うに当たり、成年被後見人は、所得税法上、特別障害者として障害者控除の適用があるのではないかとの疑義が寄せられておりますので、その適用があると解してよいか照会します。
別紙2 照会に係る取引等の事実関係
成年後見制度とは、認知症、知的障害及び精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない者について、本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、成年被後見人を法律的に支援する制度で、次のとおりとなっています。
1 後見開始の審判等
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができることとされ(民法7)、後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付すこととされています(民法8)。
そして、成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表し(民法859)、成年被後見人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、あるいは亡くなったりするまでの間、その責任を負うこととなります。
2 家庭裁判所による鑑定
家庭裁判所は、後見開始の審判をするには、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をさせなければならないこととされ(家事審判規則24)、裁判所が指定した鑑定人により鑑定が行われることになりますが、鑑定人となる者は、本人の精神の状況について医学上の専門的知識を用いて判断されることから、それにふさわしい者(専門的な知見を有する医師)が選任されます。
鑑定内容は、最高裁判所事務総局家庭局が示している「成年後見制度における鑑定書作成の手引」により示された「鑑定書記載ガイドライン」によると、精神上の障害の有無、内容及び障害の程度、自己の財産を管理・処分する能力、回復の可能性などにつき、精神医学的診断及び能力判定等が行われます。
(注) 後見開始の審判の内容等は、後見開始の審判がされたときに、その裁判所書記官の嘱託に基づき後見登記が行われますので、法務局が発行する登記事項証明書により確認することができます。
別紙3 照会者の求める見解となることの理由
所得税法上、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は特別障害者とされ(所法2二十九、所令10一)、居住者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合には、40万円の障害者控除が認められています(所法79)。
この「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、所得税法に特段の定義はなく、民法第7条に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と同一の用語を用いていることから、家庭裁判所が、鑑定人による医学上の専門的知識を用いた鑑定結果に基づき、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判をした場合には、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると考えられます。
この点、現行の所得税法の規定が、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日法律第151号)」により、「民法の一部を改正する法律(平成11年12月8日法律第149号)」による民法の改正に併せて改正されていることからも、民法に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は、所得税法に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当すると考えられます。
なお、後見開始の審判の事実は、上記2の(注)のとおり、登記事項証明書により確認することができます。
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回答年月日 平成24年8月31日
回答者 名古屋国税局審理課長
回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではありません。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm#besshi1
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2012年10月21日日曜日
為替デリバティブ取引の金融ADRについて
1 ①全国銀行協会と②証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)の金融ADRが活用されている。
2 金融ADRは,手続が非公開。
3 金融ADRは,裁判と異なり,事実認定の手続やそれに基づく法律判断は行わない。
4 全国銀行協会の金融ADRは,原則として1回の期日で終了。
5 全国銀行協会と証券・金融商品あっせん相談センターのどちらか一方で金融ADRが不調になった場合,他方に金融ADRを申し立てることはできない。
6 なお,銀行の投資信託販売は,金融ADRでは解決しない可能性が非常に高い。
金融法務事情1951号 「デリバティブ取引の現状と課題」 参照
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2012年10月13日土曜日
成年後見人と親族相盗例に関する判例(準用否定)
*成年後見人が成年被後見人の財産を横領した場合は,成年後見人が成年被後見人の養父であったとしても,親族相盗例は準用されず,業務上横領罪は免除されない。
成年後見人が成年被後見人の養父であっても,業務上横領罪の量刑上斟酌されない。
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業務上横領被告事件
裁判年月日 平成24年10月09日 最高裁判所第二小法廷 決定
結果 棄却
裁判要旨 1
家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない
2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82627&hanreiKbn=02
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成年後見人が成年被後見人の養父であっても,業務上横領罪の量刑上斟酌されない。
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業務上横領被告事件
裁判年月日 平成24年10月09日 最高裁判所第二小法廷 決定
結果 棄却
裁判要旨 1
家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない
2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない
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2012年7月29日日曜日
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
平成25年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
また、この減額措置の適用は1回限りです。
要件
1.平成19年(2007年)1月1日以前に建築された住宅であること。
2.次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅部分は除きます)。
ア 65歳以上の方
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ 障がいのある方
3. 以下の工事で、自己負担金額が30万円以上であること(補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額)。なお、かっこ内に示す工事は代表的な例を示しています。
ア 廊下の拡幅(介助用の車いすで移動するため通路又は出入り口を拡幅すること)
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良(浴室を広くする、浴槽の出入りを容易にすることなど)
エ トイレの改良(広くする、洋式にする、便座位置を高くすること)
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の解消(段差をなくす、スロープを取り付けること)
キ 戸の改良(引き戸・折戸にする、ドアノブをレバーハンドルにすることなど)
ク 床表面の滑り止め化
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平成25年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。なお、省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
また、この減額措置の適用は1回限りです。
要件
1.平成19年(2007年)1月1日以前に建築された住宅であること。
2.次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅部分は除きます)。
ア 65歳以上の方
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ 障がいのある方
3. 以下の工事で、自己負担金額が30万円以上であること(補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額)。なお、かっこ内に示す工事は代表的な例を示しています。
ア 廊下の拡幅(介助用の車いすで移動するため通路又は出入り口を拡幅すること)
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良(浴室を広くする、浴槽の出入りを容易にすることなど)
エ トイレの改良(広くする、洋式にする、便座位置を高くすること)
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の解消(段差をなくす、スロープを取り付けること)
キ 戸の改良(引き戸・折戸にする、ドアノブをレバーハンドルにすることなど)
ク 床表面の滑り止め化
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2012年7月28日土曜日
バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、
当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、
一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(平成24年分は最高150万円(平成21年分から平成23年分は最高200万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、原則として平成23年分でこの税額控除を適用した場合は、平成24年分において適用できません。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm
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一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、
当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、
一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(平成24年分は最高150万円(平成21年分から平成23年分は最高200万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、原則として平成23年分でこの税額控除を適用した場合は、平成24年分において適用できません。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm
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2012年7月10日火曜日
被保佐人の預金の払戻しと金融機関への届出
預金規定上の届出義務が履行される前に生じた損害について金融機関が責任を負わない旨の条項に基づく免責の主張が認められた事例
東京高等裁判所平成22年12月8日第12民事部判決
原判決取消し・請求棄却
(上告・上告受理申立て後,上告棄却・不受理決定)
金融法務事情1949号115頁
【判決要旨】
家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るよう求め,
この届出前に生じた損害について金融機関は責任を負わない旨の預金規定の条項は,
被保佐人等の保護と取引の安全の調和を図るための合理的な定めとして有効であり,
被保佐人はこの届出をしない間に行った預金の払戻しを取り消すことができない。
【事案の概要】
Xは,平成19年5月,精神疾患のため,保佐開始の審判を受けた。
Xは,保佐開始の審判後,Xの保佐人Aの同意を得ることなく,複数回にわたりY金融機関の口座から預金を払戻した(払戻金額の合計約420万円)。
Xは,平成20年6月,Yに対して,保佐開始の審判を受けたことを届け出た。
Xは,平成20年7月,Yに対して,代理人弁護士を通じて,平成19年6月から平成20年5月までのYの口座からの預金の払戻行為をすべて取り消す旨の意思表示をした。
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東京高等裁判所平成22年12月8日第12民事部判決
原判決取消し・請求棄却
(上告・上告受理申立て後,上告棄却・不受理決定)
金融法務事情1949号115頁
【判決要旨】
家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るよう求め,
この届出前に生じた損害について金融機関は責任を負わない旨の預金規定の条項は,
被保佐人等の保護と取引の安全の調和を図るための合理的な定めとして有効であり,
被保佐人はこの届出をしない間に行った預金の払戻しを取り消すことができない。
【事案の概要】
Xは,平成19年5月,精神疾患のため,保佐開始の審判を受けた。
Xは,保佐開始の審判後,Xの保佐人Aの同意を得ることなく,複数回にわたりY金融機関の口座から預金を払戻した(払戻金額の合計約420万円)。
Xは,平成20年6月,Yに対して,保佐開始の審判を受けたことを届け出た。
Xは,平成20年7月,Yに対して,代理人弁護士を通じて,平成19年6月から平成20年5月までのYの口座からの預金の払戻行為をすべて取り消す旨の意思表示をした。
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2012年6月29日金曜日
精神科へ強制入院、家族同意不要に…厚労省方針
精神科へ強制入院、家族同意不要に…厚労省方針
統合失調症や認知症などの人を強制的に精神科に入院させる「医療保護入院」について、厚生労働省は29日、入院時に義務づけられている家族の同意を不要とする方針を決めた。
家族の同意を外すのは、現行制度の原型を定めた1900年の法制定以来初めて。また、入院中も患者の権利を擁護するため、患者が「代弁者」を選べる新たな仕組みの導入などを盛り込んだ、精神保健福祉法改正案を来年の通常国会に提出したい考え。
医療保護入院は、入院治療の必要性を本人が理解できない場合、精神保健指定医の資格を持つ医師1人の診断と、家族(保護者)の同意で入院を強制できる制度。1年間で精神科に入院する約38万人のうち、14万人が同制度で入院している。
(2012年6月29日20時44分 読売新聞)
読売新聞HP
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120629-OYT1T01128.htm?from=main6
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統合失調症や認知症などの人を強制的に精神科に入院させる「医療保護入院」について、厚生労働省は29日、入院時に義務づけられている家族の同意を不要とする方針を決めた。
家族の同意を外すのは、現行制度の原型を定めた1900年の法制定以来初めて。また、入院中も患者の権利を擁護するため、患者が「代弁者」を選べる新たな仕組みの導入などを盛り込んだ、精神保健福祉法改正案を来年の通常国会に提出したい考え。
医療保護入院は、入院治療の必要性を本人が理解できない場合、精神保健指定医の資格を持つ医師1人の診断と、家族(保護者)の同意で入院を強制できる制度。1年間で精神科に入院する約38万人のうち、14万人が同制度で入院している。
(2012年6月29日20時44分 読売新聞)
読売新聞HP
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120629-OYT1T01128.htm?from=main6
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2012年5月1日火曜日
銀行窓口で勧誘された一時払い終身保険に関するトラブル-高齢者への不適切な勧誘が急増中-
銀行窓口で勧誘された一時払い終身保険に関するトラブル-高齢者への不適切な勧誘が急増中-
国民生活センター HP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120419_1.html
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2012年3月29日木曜日
成年後見人の横領と国家賠償法に関する下級審判例
事件番号 平成22(ネ)450 事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判年月日 平成24年02月20日 裁判所名・部 広島高等裁判所 第4部
原審裁判所名 広島地方裁判所 福山支部 原審事件番号 平成21(ワ)252
判示事項の要旨
1 成年後見人が被後見人の財産を横領した場合において,家事審判官による成年後見人の選任や後見監督が,被害を受けた被後見人との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。
2 成年後見人らが被後見人の預金から金員を払い戻してこれを着服するという横領を行っていたにもかかわらず,これを認識した家事審判官が更なる横領を防止する適切な監督処分をしなかったことが,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に当たるとされた事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82152&hanreiKbn=04
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裁判年月日 平成24年02月20日 裁判所名・部 広島高等裁判所 第4部
原審裁判所名 広島地方裁判所 福山支部 原審事件番号 平成21(ワ)252
判示事項の要旨
1 成年後見人が被後見人の財産を横領した場合において,家事審判官による成年後見人の選任や後見監督が,被害を受けた被後見人との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。
2 成年後見人らが被後見人の預金から金員を払い戻してこれを着服するという横領を行っていたにもかかわらず,これを認識した家事審判官が更なる横領を防止する適切な監督処分をしなかったことが,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に当たるとされた事例
最高裁判所HP
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2012年3月24日土曜日
後見制度支援信託
後見制度支援信託制度とは,
成年後見人,未成年後見人による本人の財産の使い込み(横領)を
防ぐために設けられた制度です。
(1)後見制度支援信託の対象財産は,
金銭に限ります。
(2)すべての事件において,後見制度支援信託を利用できるわけではありません。
信託銀行に対する手数料の支払いが必要になるので,
金銭が一定額以上の場合に限ります。
(3)家庭裁判所が後見制度支援信託の利用を検討すべきと考えた場合は,
後見人として,専門職(司法書士,弁護士など)を選任します。
専門職後見人が信託銀行と信託契約を締結します。
信託契約締結後,専門職後見人は辞任し,親族後見人が選任されます。
(4)後見制度支援信託を利用した場合,
信託した金銭を払い戻すには,家庭裁判所の指示書が必要になります。
詳しくは最高裁HP
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/30404002.pdf
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成年後見人,未成年後見人による本人の財産の使い込み(横領)を
防ぐために設けられた制度です。
(1)後見制度支援信託の対象財産は,
金銭に限ります。
(2)すべての事件において,後見制度支援信託を利用できるわけではありません。
信託銀行に対する手数料の支払いが必要になるので,
金銭が一定額以上の場合に限ります。
(3)家庭裁判所が後見制度支援信託の利用を検討すべきと考えた場合は,
後見人として,専門職(司法書士,弁護士など)を選任します。
専門職後見人が信託銀行と信託契約を締結します。
信託契約締結後,専門職後見人は辞任し,親族後見人が選任されます。
(4)後見制度支援信託を利用した場合,
信託した金銭を払い戻すには,家庭裁判所の指示書が必要になります。
詳しくは最高裁HP
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/30404002.pdf
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2012年2月15日水曜日
平成22年介護サービス施設・事業所調査結果の概況
平成22年介護サービス施設・事業所調査結果の概況
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service10/index.html
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厚生労働省HP
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2012年2月2日木曜日
「後見制度支援信託」について
「後見制度支援信託」について
平成23年02月03日
信託協会HP
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news230203.html
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平成23年02月03日
信託協会HP
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