2013年10月3日木曜日

リフォーム工事の解除・取り消し・クーリングオフ・申込証拠金の返還請求

リフォーム工事の解除・取り消し・クーリングオフ・申込証拠金返還請求の内容証明郵便を作成いたします。


北海道内だけでなく,全国対応しております。


◇岩見沢,札幌,倶知安,室蘭,浦河,函館,江差,旭川,留萌,稚内,網走,帯広,釧路,根室,北見,富良野,深川,滝川,美唄,江別,小樽,石狩,北広島,恵庭,千歳,苫小牧,登別,伊達,北斗


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消費者がリフォーム工事の業者に支払った契約申込金(申込証拠金)について,

「契約申込金は,理由を問わず,一切返還しません。」

との契約内容は,消費者契約法9条に基づき平均的損害を超える部分は無効となります。


(例)契約申込金が,ほぼ全額返還される場合。

リフォーム工事契約につき,契約申込金を支払ったが,

まだリフォーム工事も開始していないし,具体的な工事の打ち合わせもしていない状態で,

消費者は,一方的に,リフォーム工事を解約したいが,

「契約申込金は一切返還しない。」とリフォーム工事の契約書や契約申込金の領収書に記載がある場合。

この場合は,消費者契約法9条に基づき上記特約は平均的な損害の額を超える部分は無効なので,消費者が一方的に解除しても,契約申込金については,ほぼ全額返還されます。

なお,業者に実損害や平均的な損害があった場合は,業者から損害と契約申込金は相殺される可能性がありますが,

本件では,リフォーム工事は開始しておらず,具体的な工事の打ち合わせもしていないので,

実損害も平均的損害もほとんどないと考えられます。


リフォーム工事については,値段が高いし,業者を信用できないので,止めたいと思ったら,工事着手前に契約解除をしましょう。




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消費者契約法


第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 
 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分  

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