2013年10月4日金曜日

健康食品の送りつけ商法


国民生活センターHP より
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130930_1.html

健康食品の送りつけ商法に新たな手口 現金書留封筒を同封して送りつけ、脅迫めいた口調で支払いを迫る!


 「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」等と突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるという相談に、新しい手口が広がっています。最近は、商品とともに消費者の名前と住所が既に書かれた現金書留封筒を同封して送りつけ、その後電話をかけてきて、代金を郵送するよう消費者に指示する手口が見られます。指示する際には、業者は脅すような口調で支払いを迫り、怖くなった消費者は指示に従いお金を送ってしまいます。
 購入するつもりがなければきっぱり断ること、覚えのない商品は受け取りを拒否すること、そして絶対お金を払わないでください。困ったことがあれば消費生活センターに電話してください。また、脅されたら、警察にも電話してください。

【事例1】
現金書留封筒を同封して健康食品を送りつけ、電報を使って支払いを迫る
【事例2】
現金書留封筒を同封して健康食品を送りつけ、支払うよう何度も電話をかける
【事例3】
認知症の高齢者に複数の販売業者から健康食品が送りつけられている


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140万円以内の金額ならば,司法書士は業者と代理交渉することができます。内容証明郵便の作成も可能です。

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