2012年3月29日木曜日

成年後見人の横領と国家賠償法に関する下級審判例

事件番号 平成22(ネ)450 事件名 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日 平成24年02月20日 裁判所名・部 広島高等裁判所  第4部 

原審裁判所名 広島地方裁判所 福山支部 原審事件番号 平成21(ワ)252 

 判示事項の要旨 

1 成年後見人が被後見人の財産を横領した場合において,家事審判官による成年後見人の選任や後見監督が,被害を受けた被後見人との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。



2 成年後見人らが被後見人の預金から金員を払い戻してこれを着服するという横領を行っていたにもかかわらず,これを認識した家事審判官が更なる横領を防止する適切な監督処分をしなかったことが,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に当たるとされた事例


最高裁判所HP 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82152&hanreiKbn=04


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